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いま派遣社員として働いています。
派遣先企業で7月8月に1週間づつ計2週間の休業があります。
派遣会社から休業手当がもらえることになりました。
ただ、計算方法は労働基準法第26条の「3ヶ月の平均賃金を算出し60%を休業手当として支払う」と言ってきています。

そこで質問です。
1、通常の計算式は「3ヶ月給料÷暦の日数の60%」だと思いますが、派遣社員も同じ計算方法なのでしょうか? (または3ヶ月給料÷稼動日数×0.6の60%)
2、派遣社員は、労働基準法第12条の第1項1の「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100の60」が適用になり、「給料÷稼動日×0.6」のみの計算ではないのでしょうか?
3、もし適用ではないのなら、どうゆう意味なんでしょうか?
4、あと、同じく第12条の第1項の2の「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」は派遣社員は対象ではないのですか?

よく意味がわかりません。そのためわかりやすく教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労基法は勉強したことがありますが専門家ではありません。


なので派遣会社にも確認してくださいね。

質問者様が混乱されているのは、「平均賃金の算出方法」ですよね。
まず「派遣社員にあてはまるのか?」「正社員に当てはまるのか?」と
雇用形態で当てはまるor当てはまらないで考えるのではなく
月給制(固定給)、時給制、歩合給制など「給与形態」で考えてください。
(多少意味合いが違うかもしれませんが、給与形態で考えるとわかりやすいです)

1、
「3ヶ月給料÷暦の日数」←原則の式
これは月給制で働いている人にだいたい当てはまると考えてください。
その月が28日だろうが31日だろうが給料が変わらない人ですね。
(残業代ももちろん計算する時に入れます)

2、
「3ヶ月給料÷稼動日数×60/100」
これは時給、日給、出来高で働いている人に当てはまると考えてください。
時給で働いている派遣社員はたぶんこれに当てはまるでしょう。
時給や日給で働いている人は、GWや年末年始など長期休暇があると
給料が下がりますからね。

4、
これはわかりづらいですよね。
社労士のテキストを読むと、例としてあげているのは
「月給制の賃金と請負制の賃金を併給しているような場合」って書いていました。
たぶん不動産とか保険の営業職のように
給与形態が「月給●万円+歩合給」みたいな人のことを指しているのかな?
質問者様がもし営業職として働いていて、時給+歩合をもらっているなら
この計算式にあてはまりますが
時給のみの場合は当てはまらないと思います。

以上が「平均賃金の算出方法」です。

そして休業手当は質問者様がおっしゃるように
「平均賃金×60/100以上」払わなくてはなりません。
仮に質問者様の平均賃金の算出の仕方が2の計算式にあてはまるのであるのなら

「3ヶ月給料÷稼動日数×60/100」×60/100  となります。

3、
この質問は
「給料÷稼動日×60/100」のみの計算ではなく、
どうしてさらにもう一回「×60/100」があるのか?と
疑問に思われていると仮定して答えます。

これは1の計算式とバランスを取るためらしいです。
1の計算式だと給料の額を暦日数、つまり勤務した日だけでなく
休日も加えた日数で割っています。
しかし2の計算式は給料の額を稼働日数、つまり勤務した日だけで割っています。
不公平ですよね。

わかりやすいように6月だけの平均賃金と休業手当を例に出します。
月給30万円のAさんの平均賃金は
「30万円÷暦日数(6月は30日)」=1万円となります。
日給1万円のBさんは、6月は20日働いたので、6月の給与は20万円。
「給料÷稼動日」の計算式に当てはめると
「20万円÷稼働日(20日)」=1万円となります。
休業手当は「平均賃金×60/100」なので6000円。

6月に30万円もらっているAさんと、20万円もらっているBさんが
同じ平均賃金、同じ休業手当って不公平な話ですよね。
なので2の式の場合、1の式とのバランスを取るために×60/100があるわけです。

ちなみに2と3の式に当てはまる人は、原則である1の式と比較して
高い方が平均賃金として採用されます。

先ほど登場したBさんの場合
1の式に当てはめると
「20万円÷暦日数(6月は30日)」=6666.6円
2の式に当てはめると
「20万円÷稼働日数(20日)×60/100」=6000円
Bさんの場合は1の式で算出したほうが平均賃金として採用されると思われます。
そして「6666.6円×60/100」が一日の休業手当になります。

ちなみに休業手当ってすごーくセコイんです。
平均賃金を算出するときは、暦日数つまり休日も含めた日数で割るくせに
休業手当は休日分は支給しなくてOKなのです。
質問者様の場合2週間分とありますが、もし土日が休みなら
10日分しか支給されません。
まったくヒドイ話です。

最初にも述べましたが、私は専門家ではありませんので
派遣会社にもちゃんと確認してくださいね。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。

わかりやすい、説明ありがとうございました。
派遣会社ともスムーズに話ができました。

あと、みなさんにベストアンサーをつけさせていただきたいと思っておりますが、
1人しか選べないので、心苦しいですが初めに回答いただいた方を選ばせて頂きます。

お礼日時:2011/10/09 22:15

労働基準法第12条の平均賃金の原則はdaikichi-kichiさん流に言えば「3か月の給料÷暦の日数」です。

但し、給料(賃金)が月給制でない場合(日給制、時間給制、出来高払制の場合)には、欠勤等で3か月の給料が少なくなりますので、原則と「3か月の給料÷稼働日数×0.6」とを比較して多い方を平均賃金とします。これが第12条第1項1(第1号)の規定です。

これは、派遣社員も派遣社員でない社員(例えば正社員)も関係なく適用されます。給料(賃金)が月給制でない場合の(平均賃金の)最低保証制度なのです。

第12条第1項2(第2号)は、ややわかりにくい規定ですが、給料(賃金)が月給制のものと月給制でないものとで支払われている場合、わかりやすく言えば(基本給は)日給制の人が(家族)手当は月給制で支払われている場合には、手当部分は原則の計算式を適用し、基本(日給制)部分は最低保証制度を適用し、両方を合算するのです。

これらによって算出した平均賃金に60%(以上)を掛けたものが第26条の休業手当になります。これもまた派遣社員正社員等関係なく適用されます
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳けございません。

わかりやすい、説明ありがとうございました。
大変理解でき、派遣会社とスムーズに話ができました。

お礼日時:2011/10/09 22:12

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