来月からパートに出ようと思っているのですが・・・扶養控除内で働く場合と扶養控除外で働く場合、
金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか?
1;扶養控除内というのは、所得税{¥103万円以下}。保険{¥130万円以下}。の事を言うのでしょうか?
2:扶養控除外になってしまった場合、どの様に変わるのでしょうか?金額等詳しくお教え頂けますと幸いに存じます。
3;扶養控除には通勤手当などすべて含まれるのでしょうか?「申し訳御座いません無知で><;」
4;主人の収入は¥300万円前後です。妻「私」が働くことによってその他「扶養控除含め」何か御座いましたら御教え頂けますと幸いに存じます。
宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>1;扶養控除内というのは、所得税{¥103万円以下}。保険{¥130万円以下}。の事を言うのでしょうか?
それは、税金上の扶養のことですから、103万円以下です。
>2:扶養控除外になってしまった場合、どの様に変わるのでしょうか?金額等詳しくお教え頂けますと幸いに存じます。
貴方の年収によって、増税になる額は変わります。
確実に言えることは103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、配偶者特別控除もあるので働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
>3;扶養控除には通勤手当などすべて含まれるのでしょうか?
いいえ。
通勤手当は非課税(マイカー通勤だと一部課税分があこともある)です。
>4;主人の収入は¥300万円前後です。妻「私」が働くことによってその他「扶養控除含め」何か御座いましたら御教え頂けますと幸いに存じます。
前に書いたとおりです。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
あっ、間違えました。
訂正します。>金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか…
103万円弱が 105万円弱になったとして
【夫の所得税】
配偶者特別控除額 38万円で変わらず。
ただし、105万円以上になれば階段状に変わる。
【夫の翌年の住民税】
配偶者特別控除額 33万円で変わらず。
ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。
【妻の所得税】
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(105 - 103) × 5% = 1,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【妻の翌年の住民税】
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、
(105 -103) × 10% = 2,000円
要するに、2万円多く稼いでも、税金として目減りするのは 3,000円だけということ。
No.1
- 回答日時:
>4;主人の収入は…
>扶養控除内で働く場合と扶養控除外で…
税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>金銭面でどの位の代わりが出てきますでしょうか…
103万円が 106万円弱になったとして
【夫の所得税】
配偶者特別控除額 38万円で変わらず。
ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。
【夫の翌年の住民税】
配偶者特別控除額 33万円で変わらず。
ただし、106万円以上になれば階段状に変わる。
【妻の所得税】
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(106 - 103) × 5% = 1,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【妻の翌年の住民税】
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、
(1065 -103) × 10% = 3,000円
要するに、3万円多く稼いでも、税金として目減りするのは 4,500円だけということ。
>通勤手当などすべて含まれるのでしょうか…
給与本体と明確に区分されているなら、一定の範囲で非課税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
>その他「扶養控除含め」何か御座いましたら…
会社によっては、家族手当等に影響することがあります。
家族手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
よそ者は軽々なコメントはできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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