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Rp1の内服用固形剤と服用時点が同じで計量混合が必要な内服用散剤がRp2として処方されている場合、1剤として同じ欄に記載、計算するのでしょうか、それとも別剤と考えて違う欄で記載、計算、調剤料もそれぞれ算定するのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。



度々すいません。

>これをみると服用時点が同じであれば計量混合の薬剤が入っていても服用時点が同じなので1剤として算定してよさそうですね。
服用時点が同じ内服薬の錠剤と散剤なので調剤料は14日分で63点ということになると思います。

私は、用法が同じでも、4剤調剤してるので、「3剤まで(63×3)は算定できる」と思いましたので、支払基金・薬剤師会で確認しようと思ったのですが、どちらも「個人には教えられない。」との答えでした。そこで、近所の調剤薬局に聞いてみたのですが、「うちはコンピュータだから、勝手に計算してくれるから判らない」との答えでした。
その後、以前勤務してた病院に出入りしてた薬の卸屋さんに聞いて貰おうかと思いましたが、その会社は、合併で既に無く、手詰まりになりました。ごめんなさい。
医療事務で無かったという時点で、私のテリトリーを外れてたのかと思います。

今後、質問者さんが調剤薬局に行かれることがあったら、その時聞かれてみてはいかがでしょうか?
コンピュータにダミー入力して貰うことも可能かとも思います。
なんか中途半端で、後味が悪くて申し訳ないのですが・・・。どうもすいません。

処方料・調剤料に関しては、医療事務の方が、外来だと絶対簡単ですよ。病名によって、算定する点数などありますが・・・。入院はちょっと難しいかもしれませんが・・・。外来だけなら・・・。

それでは、失礼します。
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おはようございます。



No.1です。ご返事が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

調剤薬局事務だったんですね。すいませんでした。
調剤薬局事務事務って、病院の医療事務と処方料・調剤料の算定のやり方が全く違うんですね。びっくりしました。


  調剤料=(5点(1~7日)×7日)+(4点(8~14日)×7日)×3剤=189点

よって、調剤基本料+189点(調剤料)+60点(Rp2 2剤以上の一包化加算)
    =調剤基本料+249点

【厚労省版】← やっと見つけました。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
 1ページ 区分01 1 注1 により上記の計算式になります。と思います。


《参考》として
 http://www.bohseipharmacy.com/CR_HokenIryou/pdf/ …
 http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/upl …
 http://www5.cncm.ne.jp/~gentle04-krs/tensuhyo.pdf
 
厚生労働省のを元に《参考》は作成されてるはずです。
現在の調剤報酬点数は、昨年改正されてますので、来年4月、点数改正があると思います。
厚労省版の点数表を手に入れてください。

遅くなって、本当に申し訳ありませんでした。

この回答への補足

ご丁寧に表まで探してくださって感激しています。

これをみると服用時点が同じであれば計量混合の薬剤が入っていても服用時点が同じなので1剤として算定してよさそうですね。

服用時点が同じ内服薬の錠剤と散剤なので調剤料は14日分で63点ということになると思います。

医療事務との考え方の違いに新しい発見、そして興味を持ちました。どうもありがとうございました。

補足日時:2011/08/05 12:56
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こんにちは。



例えばですが、鎮痛A剤(錠剤)と胃粘膜保護B剤(粉末)を3回/日服用で処方された。とかの場合の算定ですか?

この場合、薬剤料は、1日の服用量×処方日数で算定します。
つまり、(鎮痛A剤薬価+胃粘膜保護B剤薬価)×3×処方日数となります。
 ※薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算

処方料と調剤料ですが、
処方料は 42点 調剤料は 9点となります。

また、投薬をした際、月に1度算定できる、調剤基本料があります。これは8点です。

つまり、上記の処方を、3回/月行ったとすると、薬剤料は処方日数が同じなら変わりません。
処方料+調剤料は、
1回目 42+9+8=59点
2回目 42+9=51点
3回目 42+9=51点
となります。

レセプトでは、
薬剤料  鎮痛A剤
     胃粘膜保護B剤  ○○点×○○日
調剤料           9×3
処方料           42×3
調剤基本料          8×1
となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

Rp1 錠剤2種類1日3回毎食後 14日分
Rp2 計量混合する散剤2種類1日3回毎食後 14日分 という処方です。

ちなみに調剤薬局事務士の問題です。 Rp1とRp2をまとめて調剤料を63点とするか、計量混合があるので別剤と考えてそれぞれで63点、合計126点とするか、ということで悩んでいます。

補足日時:2011/08/02 16:36
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