私の祖父名義の不動産の相続登記をしようとしています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
にある「6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」を参考にして、相続関係図を作成中です。
添付画像のところまでは作ってみましたが、関係者それぞれの立場(被相続人とか分割とか)をどう表記
したらいいかがわかりません。
関係者は次のとおりです。
亡A男(私の祖父、不動産名義人)
亡B子(私の祖母)
亡C男(私の父、祖父母の長男)
D男(祖父母の次男) 不動産と現金を相続
E男(祖父母の三男) 現金だけを相続
F子(亡C男の妻、私の母 ) 協議により相続しない
G男(私) 不動産だけを相続
死亡の順序はA男→C男→B子です。
父C男の財産の相続はすでに終わっていますが、祖父の相続にかかる協議は今回初めてです。
A男は「被相続人」、D男・G男は「相続人」、F子は「分割」となるように思いますが、
これが正解かどうかも含めて、補足をお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>「法務花子」の下にある(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,相続財産中の不動産を相続しなかったという意味です。
私は、何度となく実務経験がありますが、「相続しなかったので'分割'と書け」と言うことは初めて知りました。
相続しないことが分割ではないと思います。実にわかりにくい指導と思います。
もともと、家系図を添付する理由は、法務局の手助けをするためです。
戸籍簿謄本の添付があるから、家系図がなくてもかまわないです。それを一見してわかりやすくしているだけです。
tk-kubotaさん、toratanukiさん、ありがとうございました。
遅くなりましたが、司法書士に頼んで相続登記が終わりましたので
結果を書きたいと思います。
まず、相続登記をする相続人(新所有者)は私G男とD男の2人ですので、
相続登記の登記申請書は2種類必要になります。
私の方の相続登記については、申請書の「原因」を
昭和○年○月○日C男相続
平成○年○月○日相続
とすることで、1通の申請で済むそうです。
また、当初質問した相続関係説明図の立場(図の【 】)についてですが、
ア)私の申請書に添付する相続関係説明図
B子・C男については空欄、D男・E男・F子については【分割】、私G男については【相続人】
イ)D男の申請書添付する相続関係説明図
B子・C男については空欄、E男・F子・G男については【分割】、D男については【相続人】
とするそうです。
つまり、すでに死亡している人(被相続人以外)には何も附さず、その申請書での相続人以外には【分割】、
その申請書での相続人には【相続人】と附すとのことでした。
すっかり遅くなってしまいましたが、お二人ともお忙しい中回答いただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>数次相続登記ができると聞いていますが、ダメでしょうか。
要するに、亡くなった人との任意な協議はできませんので、その場合の相続は法定相続で登記し、続いて第2、第3と、2度も3度も登記する必要がありますが、これが、例えば、戸籍簿上単独相続が明らかな場合や、各々の相続人間だけで協議が可能の場合は、1回の登記で可能です。
今回の場合は、「父C男の財産の相続はすでに終わっています」と言いますが、父C男の財産の中には祖父の持分権も含まれていると思います。
そうそますと「祖父の相続にかかる協議は今回初めてです。」と言うことなので、父C男の財産も確定していないのではないかと思われます。
そのように場合は一度では登記できないと思います。
ここにはない事項もあるでしようし、3人分を一度にはできない気がしています。
なお「F子は「分割」となるように思いますが」といいますが、その「分割」と言う意味がよくわかりません。
おそらく「相続関係図を作成中」と言うことですから、相続図が完成しても、登記申請書の記載要領にも、一度で済ませようとすると疑問が残ると思います。
この回答への補足
>「F子は「分割」となるように思いますが」といいますが、その「分割」と言う意味がよくわかりません。
これは質問に書いた法務省のサイトにある相続関係説明図例にあります。
「法務花子」の下にある(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,相続財産中の不動産を相続しなかったという意味です。
No.3
- 回答日時:
現在の所有者名義は、亡A男(私の祖父)でしよう。
それで最終的に「G男(私) 不動産だけを相続」と言うことで、その登記を考えているのでしよう。
それならば、死亡した者とその相続人との間で各々登記する必要があります。
それとも、現在の所有者名義はD男(祖父母の次男)ですか ?
もしそうであって「G男(私) 不動産だけを相続」と言うことならば、D男が死亡していなければならないです。
この回答への補足
こちらの場所でお二人に補足させていただきます。
質問で説明不足がありました。
不動産は2筆あります。どちらも名義は亡A男(私の祖父)です。
遺産分割協議により、広い方の土地を私が取得し、狭い方の土地(と現金)をD男(祖父母の次男)が取得することになっています(他は当初の質問のとおりです)。
それと、D,E,Gが取得する財産の価値は平等になるようにしています。
このケースではNo.2のtoratanukiさんが書かれているように、数次相続登記ができると聞いていますが、
ダメでしょうか。
この補足で説明が十分なものになったかわかりませんが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
これは根本的に違いますヨ
相続による所有権移転登記をしようとしているのでしよう。
それならば、3人一緒にはできないです。
まず、所有者である祖父の相続人から登記しなければならないです。
一般的には、死亡者(この場合「父」)は所有権を持てませんが、相続のときには、それで一旦は登記します。
次に、父の相続人の登記します。
最後に祖父母の次男の登記します。
このように順次登記をしますが、死亡している者との協議による登記はできませんので、法定相続で登記します。
これは現実には持分権となりますので煩雑になります。
祖父の時代から放置していたので仕方がないです。
煩雑になるので、とても素人では無理です。
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