つい集めてしまうものはなんですか?

機密情報のはいった外部記録媒体を拾いました。
落とした主もだいたいわかりました。
落とし主はこれが会社にばれると困ると思います。

これを元に落とし主にお金の要求をすることはできるのでしょうか?
(恐喝になりますかね?)

A 回答 (5件)

法律(遺失物法)により、拾得者は5~20%の範囲内で、報労金(お礼金)を請求する権利があります。

また、落とし主がみつからなかった場合、6ヶ月と14日後にはこの物件の所有権を得ることができます。(どちらも警察に届け出る必要があります)

媒体が何かはわかりませんが、記録媒体の現在価格の5~20%を請求できます。仮にCD等であった場合1枚当たりの価格は100円程度ですから5円~20円請求できます。
これ以上の額を請求したり、警察に届け出なかった場合には、恐喝罪や逸失物横領罪に問われます。

現実的には、会社に届けるか、落とし主に届けてあげて、お礼を期待するのが良いでしょう。(きっと困っているはずです)
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1億円が記載された通帳を拾っても1億円の5%とはなりません。


通帳そのものの価値・・・ほとんど意味がない価格になります。

従ってメディアの価格の5%~20%が妥当でしょう。
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この場合は、その物に価値がありませんから、御礼は相手に任せるしかありません。

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遺失物法に基づいて、請求できます。


(権利があるといっても、言葉ひとつ間違えれば恐喝になるかもしれませんが。)

法律上は、拾得者である貴方は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならず、それをしない場合には、拾得物横領罪であって、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

ただしこのときに、返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならないとされているためです。
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それは脅迫でしょう。

1つ間違えば窃盗の疑いまでかけられます。

普通に落し物として警察に届けましょう。
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