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初めまして。

ミスしたティーショットを後続組の人に当ててしまいました。
幸いにも大事にはいたらず、病院に着いた時には止血できており、検査のみで終了しました。
その約半年後、損害賠償の話となり、保険金以外の誠意はどうなっているのか、と言われております。

先方は、保険とは別に、自腹でいくら出すのか、ということを聞いてきております。
この場合、示談するためには保険とは別に、必要な費用と考えるべきなのでしょうか?
それとも、支払意向は無いことを伝え、相手の機嫌を損なうようなことになり、最悪、訴えられることを視野に入れるべきなのでしょうか?

対処の仕方・考え方が分からず困っております。
アドバイスいただけると助かります。

A 回答 (5件)

支払に応じるべきではありません。



ここはまず再度謝罪した上で、丁寧に支払の意思がない旨を伝え、今後の請求は訴訟以外では受け付けない事を伝えて下さい。

できれば電話での会話内容は録音して、意思の通知は内容証明郵便によるのがいいでしょう。

そもそも当該事案は重大な事故ではなく、かつ過失によるものであるから、過失傷害罪(刑法209条1項)が該当しますが、刑事上の責任を問われる事はまずないでしょう。

仮に相手方が告訴(209条2項により親告罪)したとしても、傷害の程度の低さと保険金が支払われている事が斟酌されて、ほぼ100%不起訴となるでしょう。

一方、民事で訴えの提起をされたとしても、おそらく少額訴訟制度の範囲の金員の支払請求となる事から、1日で口頭弁論は終結するうえ手続はまったく煩雑ではなく、弁護士に代理人を委任する必要はありません。

逆に、相手方が保険金の給付を受けてもなお金員を請求する行為が、恐喝(刑法249条)に該当する可能性があります。

万一、ここで少額でも支払ってしまったら、また後々請求される恐れがあります。

是非ともきっぱりと断る事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで勇気を持って先方に伝えることができました。
示談は決裂し、先方は訴えると言い残して。
まだ解決とは言えませんが、一歩は前進したと思います。
もう少し頑張ります。

お礼日時:2011/08/31 15:15

「痛かった分」の慰謝料なんかは、通常は治療費に含まれます。


その他、休業補償なんかも保険で購われているハズですので、それ以外に慰謝料なんかの請求根拠、名目が無いハズです。
どういう理由で支払いする必要があるのか、納得いく説明が提示されてから、訴状が出されてからってスタンスで良いと思います。

> それとも、支払意向は無いことを伝え、

真っ向から拒否よりも、そういう事があるのならぜひとも支払いに応じたいが、具体的、合理的な支払いの根拠が提示されないと、それが出来ない。とかって態度とかの方が良いです。


> 保険金以外の誠意はどうなっているのか、と言われております。

手元に記録の残る誠意の表し方としては、謝罪やお見舞いの手紙(コピーはガッツリ残します)なんかが有効です。

半年経ってるってのはちょっと遅きに失しますが、今からでも手紙出しとくとか。


> この場合、示談するためには保険とは別に、必要な費用と考えるべきなのでしょうか?

怪我の程度によりますが、見舞金なんかは持って行くような事もアリです。
領収書もらうのは相手の心情を逆なでする場合があるので控えるのが吉ですが、記録は残します。

あるいは、菓子折りもって、保険の担当者か弁護士なんかに同席してもらい、ICレコーダー忍ばせて、直接謝罪に出向くとか。
謝罪に行った際の内容、日時、場所なんかもガッツリ記録、菓子折りの領収書なんかも保存しときます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
記録はきっちりと残すようにいたします。

お礼日時:2011/08/31 15:42

>先方は、保険とは別に、自腹でいくら出すのか、ということを聞いてきております。


この場合、示談するためには保険とは別に、必要な費用と考えるべきなのでしょうか?
保険から支払われるお金として、治療費・慰謝料・休業損害などが
あります。
これらは質問者さんが法的に支払い義務があるお金の全てですので、
それ以外の自腹は法律の範疇を超えた償いとなりますので、
まさしく質問者さんの気持ち次第となりますが、
通常は支払っても1・2万円の見舞金くらい(怪我の内容に拠りますが)
でしょう。

>それとも、支払意向は無いことを伝え、相手の機嫌を損なうようなことになり、
最悪、訴えられることを視野に入れるべきなのでしょうか?
相手から個人的に、ごちゃごちゃ電話をされたり、文章で請求されたり
するより、いっそのこと相手から民事訴訟を起こされるほうが
邪魔くさくなくて良いです。訴えられれば保険会社が弁護費用を
出してくれて弁護士に丸投げできますから。質問者さんは委任状に
署名捺印して印鑑証明を提出するだけで済みます。
あとは弁護士同士で話し合い、支払うべき金員は保険会社が
支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手からの訴訟待ち、という状況になりました。
不安はありますが、もう少し頑張ります。

お礼日時:2011/08/31 15:47

要は、「保険金以外」というのは慰謝料を指しているのでしょう。



もし相手が休業していたら、休業補償が保険会社から支払われていますから、損害賠償は発生しないはずです。

保険適用となっていますから、慰謝料的な費用は保険会社が支払いますから、それ以上は出す必用がありません。

この場合は、保険会社に状況を説明して対応を相談してください。

最悪は、弁護士を選任することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険屋さんには相談してはいるにですが、聴きたい答えがなかなかもらえない状態で…
相手の出方を様子みよう、というような返答でした。

お礼日時:2011/08/31 15:51

「保険金以外の誠意」というのは、どういうことを指しているのでしょう?


具体的に金額の提示などをせず、「誠意を見せろ」というのは、
そのスジの方々がよく使う口上だと言われています。
要するに、「100万円」というように、具体的に要求を突きつけると、
恐喝罪に問われるからということだそうです。
言いかえれば、相手は危ない橋を渡りつつ、不当な要求をしているということです。

そういう相手なんでしょうか?

保険での示談交渉はまだ継続中のようですね。
最終的に示談が成立して取り交わす示談書には、保険金での示談をもって、
一切の請求をしないものとする-という一文が含まれているはずです。
示談書は法的に有効なわけですから、法律外の補償を相手側は求めているわけで、
基本的には応じる必要はありません。
もし、あなたの加入している保険金の上限が、
相手の損害を穴埋めできないくらい少額だったら、話はまた別ですけどね。

ちなみに、あなたと被害者との間に、保険以外のやりとりがあったら、
保険会社がどう対応するかご存知ですか?
仮に保険会社の認定した相手の損害が50万円としたときに、
あなたがそれとは別に20万円支払ったとしたら、
保険会社は差額の30万円しか相手に支払いません。
認定した損害以上の利得を得ることは、
「ごね得」「焼け太り」を許すことになるからです。

保険会社の担当者に、こうした要求があることを伝えてください。
上手な断り方の1つも教えてくれたうえで、放置しておくようアドバイスするはずです。
あまりしつこいようなら、そこから先は警察の出番ということもありえます。
その辺の見極めも保険会社がしてくれるでしょう。
保険会社を差し置いて、あなたに直接交渉を求めてくるようなら、
その様子はすべて録音しておくようにしてください。

そのことで、相手が心証を悪くして、警察に過失傷害罪で告発した場合はどうなるか。
あなたは警察の調べを受けたうえで、裁判にかけるかどうか、
検討されるかもしれません。
しかし、それとは別に相手の恐喝罪も同じように調べられますし、罪も重くなります。
ですから、相手が警察に駆け込むことは、まずないと思ってください。

ところで、私はゴルフをしないので良く分からないのですが、
ティーグラウンドでのマナーとして、
確かティーより前に出ないとかいうのがあったと思いますが違いますか?
あなたのボールが後方に飛んだとすれば、致し方ありませんが、
そんな風に飛ぶんでしょうかね? 相手のマナー違反はありませんでしたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険屋さんに相談しましたが、支払う必要はないと言うだけで、具体的解決方法は何も教えてもらえませんでした。種々、調べる上で、このサイトに質問させてもらった次第です。
また、打ったボールは一応、右前方にヒョロヒョロと行きました。
そこには、後続組がカートで移動しており、先方はカートから出てきており、帽子をかぶっておらず、額を怪我させてしまいました。
私見ですが、責任問題になると全て私だけが悪いとは考えにくいと思っています。ゴルフ場のレイアウト設計は?、後続組は前組がいる状態でカートから降りていたり、といろいろと感じます。

お礼日時:2011/08/31 15:38

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