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経理はおろか家計簿もつけた事がないほどの初心者です・・・。 
 14年度に納めた市・府民税の過誤納で当座に還付金が振り込まれています。給料から預り金として納めた地方税が多くて、誤納分が会社の当座に入金、ということですよね。仕分けはどうなるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

給料から天引きした時点で預り金で処理していると仮定すると、その預り金以上に納税したわけですから、過納分だけ、預り金がマイナスになっているはずです。

ですから、還付されたら、貸方を預り金にして、マイナスを埋めてやればOKです。

給料100,000、住民税10,000、控除は他にないと仮定すると、
給料支払い時には
(給料)100,000    (現金)90,000
             (預り金)10,000
となります。
ここで、間違って11,000納めたとすると、
(預り金)11,000    (現金)11,000
この結果、預り金勘定は-1,000となっているはずです。
これが還付されたら、
(現金・預金)1,000  (預り金)1,000
となります。

なお、ご質問の場合には、還付加算金(利息)は付かないと思いますが、過誤納金額に加算金を付加して還付された場合には、その分は雑収入として処理します。  

この回答への補足

ご丁寧に、ありがとうございます。さらに初歩的で申し訳ないのですが、市府民税はあちらから送られてくる納付書どおりに払っています。6回も過誤納が(何百円単位ですが)あるというのは、何でなのでしょうか?ちなみにその給料をもらうのは私で、会社は社長兼ボス兼経理担当兼の二人です。何か申告が間違っているのでしょうか?しつこくてすみません。お手すきの時にでも、お願いします。

補足日時:2003/11/06 15:18
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#2です。



住民税の納付書(特別徴収)は、市町村によって異なるので何とも言えませんが、6月~翌年5月分の1年分の納付書が5月頃送られてきて、それには金額は入っていないと思います。

一般的には住民税額は6月とそれ以降は異なった額となりますので、その間違いではないでしょうか。送られてきた明細に「6月分」「7月以降分」などのように金額は記載されていないでしょうか。

もしこの通りでなければ、また書き込んで下さい。
(明日と明後日はアクセスできませんが・・・。)
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この回答へのお礼

そのとおりでした。今まで会社勤めをしたことがないので、初歩的な質問で申し訳ありませんでした。親切に分かりやすく教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/10 17:09

当座預金/預り金


という仕訳でよいと思います。
さらに、給料から天引きした住民税が多すぎたのであれば
預り金/当座預金
として本人に返してあげることになります。
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この回答へのお礼

考えすぎだったのですね。ボスに(二名だけの会社ですが)聞くと雑収入かな?とか言って逃げられたので、困っていました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/06 15:15

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