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土地売却時にはその土地を取得してから5年で税金額がかわると
聞いたのですが、この5年とは取得日から5年で良いのでしょうか?

たとえば今年の8月10日に取得した土地ならば平成28年8月10日で
かわるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国税庁タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)


3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分のしかた
http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin34.html

長期譲渡所得と短期譲渡所得は売った土地や建物の『所有期間』で区分します。
売った年の1月1日現在で『所有期間』が5年を超えている場合は長期譲渡所得になり、
5年以下の場合は短期譲渡所得になります。

『所有期間』は、売った日までの期間ではなく、売った年の1月1日までの期間で計算することにも
注意してください。
たとえば、平成5年5月に買った土地を平成10年9月に売ったとすれば、実際の『所有期間』は
5年4か月ですが、平成10年1月1日現在の所有期間は4年7か月ですから、短期譲渡所得となります。

>たとえば今年の8月10日に取得した土地ならば平成28年8月10日で
>かわるのでしょうか?

長期とみなされるようになるのは平成29年1月1日です。
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>この5年とは取得日から5年で良いのでしょうか?




長期譲渡所得と短期譲渡所得は
売った土地や建物の所有期間で区分します。
売った年の1月1日現在で
所有期間が5年を超えている場合は
長期譲渡所得になり
5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
所有期間は、売った日までの期間ではなく
売った年の1月1日までの期間で
計算することにも注意してください。
たとえば、平成5年5月に買った土地を
平成10年9月に売ったとすれば
実際の所有期間は5年4か月ですが
平成10年1月1日現在の所有期間は
4年7か月ですから
短期譲渡所得となります。
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