昨日、ある交差点で赤信号無視で捕まってしまいました。その交差点には、赤信号+まっすぐの矢印+左折の矢印+そして右折レーン(交差点の前まで誘導のための点線がある、これが消えかかっていた)というところです。
そこで、この状態の時に、交差点を少し出たところで、右折しようと待っていて、対向車が来なかったので、右折したところで、捕まりました。
通常、青信号だとまっすぐ+左折+右折がすべて大丈夫なので、その感覚で右折してしまいました。
(質問1)このような信号機(赤なのにまっすぐ+左折は大丈夫)は最近でてきたのでしょうか?
(質問2)このような信号機なのに、交差点にはみだしている右折誘導のための点線が、うまく消されていない交差点で、この点線があることで、いつもの青信号のつもりになったのも一つの要因なんですが、本来であれば、この点線は完全に消さなければならないのではと思います。もしそうであれば、この罰金を取り返そうかなと思います。ここに何かルールがあるのかどうかわかりません。いかがでしょうか?
No.8
- 回答日時:
まず 勉強不足と無知厚顔を恥じるべきです
裁判に持ち込んでもかまいませんが、行政の手間を増やすだけです(質問者の手間も増えます)
無罪は期待できません 行政罰の反則金ではなく、刑事罰の罰金となります(罰金は前科になります)
なお 罰金を取り返す と書いていますが 簡易裁判となり 罰金を納付したのですか ?
法律に基づくことは、用語を適正に使わないと無用の混乱を招きます
その意味でも 勉強不足・常識不足であることを自覚してください
No.7
- 回答日時:
質問1⇒現場が何処だか知りませんが、そのような信号機は昔からあります。
赤なのに左折・まっすぐ・右折が大丈夫という場所も知っています(変則的な作動になります)。質問2⇒書いてある点線表示は車のコ-ス位置を誘導しているだけだと思います。その有無で信号無視キャンセルできるほどの要因にはならないと思えますが。
道路標識の不備という点でクレ-ムを言うのは良いのですが別問題になってしまうかと思います。
争うという事は簡単な方法の反則金の納付をキャンセルしたいと言う事で⇒裁判所などに何度も行くという事⇒私だったら勝ち目が薄いなら時間がもったいないですね。
争うことまでは想定していなかったのですが、もっとこの誘導のための点線の消し忘れに大きな意味があるのではないかと思っていました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>その感覚で右折してしまいました。
免許証を自主返納して、二度と車を運転しないことをお勧めします。
自爆しているぶんにはまだマシですが、この手の輩は、他人を巻き込んだ上、見苦しい責任逃れをしようとする場合が多い。
No.5
- 回答日時:
前方の主信号機が赤であれば、まず原則としてすべての車線の車は停止。
これは分かりますね。その主信号の下に青で左折と直進が表示されていれば、左折車と直進車のみ進めます。これも分かりますね。当然、表示されていない右折車は停止線を越えて進むことは出来ません。ですから、右折のための点線車線が前にあろうが、消えて見にくかろうが、(仮にまったくなくても)停止線を越えれば信号無視となるわけです。自動車教習所でそう覚えませんでしたか?
あなたの誤解ですから、ペナルティがあるのは当たり前です。
この種類の信号機はかなり前からありますよ。通行量の多い、ある程度大きな交差点ですけどね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(質問1)このような信号機(赤なのにまっすぐ+左折は大丈夫)は最近でてきたのでしょうか?
10年位前はめずらしかったのですが、5年位前から各地に増えたように思います。
右折車の事故が多いため、車の直進と左折+歩行者の直進横断の時間と、車の右折のみの時間をずらすようになったものです。
極端なところでは、赤信号+まっすぐの矢印+左折の矢印+右折の矢印(もちろん、5差路や6差路ではなく普通の十字形の交差点です)というところもあります。青信号でも同じではないかと思うのですが、歩行者は横断できないというきまりで、歩行者と車の交差点通過時間をずらすものです。
(質問2)このような信号機なのに、交差点にはみだしている右折誘導のための点線が、うまく消されていない
交差点にはみだしている右折誘導のための点線というのは、交差点の中心部あたりまで延びている点線ですね。
それでしたら、消すべきというより、はっきり表示させないといけないものです。
反対方向から来る右折車(こちらから見ると左折ですが)と自車のすれちがい位置を示すものです。
しかし、はっきり表示するものが消えかかっていても、完全に消さないといけないものが残っていたとしても、認識しやすい信号は最優先されるものと思います。(逆に、道路の表示に違反したとして罰金を払えといわれた場合に、信号に不備があれば、無罪まではいかなくても罰金の金額を下げてもらえる可能性が高いので、裁判でたたかう価値はありますが…)
No.1
- 回答日時:
>(質問1)このような信号機
どの程度最近なのかは知りませんが、多分10年ぐらいにはなるんじゃないでしょうか。
>通常、青
通常と言われましても、信号の意味を勘違いされたのはそちらさんですし。
>(質問2)この
読んでて見苦しいのでカット
どう読んでも、貴方の思い込みによって信号を取り違えて、信号無視をしたとしか思えません。
1千万掛けて裁判やったところで勝てないでしょうけれど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%8F%B7% …
信号機が最優先です。道路標示は補助
それを読み違えたから違反です。
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