No.5ベストアンサー
- 回答日時:
掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。
住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
>バイト代からは、所得税が引かれていますが、年末に年末調整時に会社にばれることはないでしょうか?
所得税からはバレることはありません、前述のようにバレるのは住民税からでそれも特別徴収の場合であって普通徴収であればバレません。
>又、年末調整は、本職では今まで会社がやっていましたが、バイトの分は本人が行うのでしょうか?
本業分と副業分を併せて確定申告をするということで、住民税は本業分は会社で特別徴収にして副業分は普通徴収にして窓口で払うと言うことです。
>※もしやらなければならない場合、やりかたがわからないのですが・・・。
詳しいやり方は前述です。
No.4
- 回答日時:
「バイト代からは、所得税が引かれていますが、年末に年末調整時に会社にばれることはないでしょうか?」
年末調整は本業の会社AでAが支払った額についてします。
つまり、あなたが他でバイトしていくら貰ってるかは、教えない限りわかるものではありません。
「年末調整は、本職では今まで会社がやっていましたが、バイトの分は本人が行うのでしょうか?」
年末調整は給与を支払う者が行います。
ご自分でするものではありません。
では、本業と別にアルバイトをしてる際はどうするかというと自分で「確定申告書」を作成して税務署に提出します。
No.3
- 回答日時:
ほとんどは#1の方の回答の通りです。
しかし、住民税の納付方法で、本業以外の納付方法を選択しますので
会社にバイトがわかることはありません。安心してください。
実際に自分が毎年確定申告していますので経験済みです。
もう一度書きますが、普通徴収にチェックを入れるのは
サラリーマンなので本業分は給料から住民税が引かれますから
副業分の住民税を普通徴収にチェックを入れます。
そうすることで副業分は自宅に納付書が送付されてきますので
このことで本業の会社にバイトがバレる可能性はありません。
もし不安なら確定申告に行ったときに税務署員に上記のことを尋ねてください。
丁寧に不利にならないように教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
>年末に年末調整時に会社にばれることはないでしょうか…
年末調整は、自社が支払った給与しか関係しませんから、その時点でばれることは制度上あり得ません。
知られることがあるとしたら、翌年の住民税が決まる 6月頃です。
とはいえ、住民税額が少し増えるだけですから、よほど勘の良い事務員さんでない限り、気づかれることはないでしょう。
>バイトの分は本人が行うのでしょうか…
年末調整でなく、年が明けてから「確定申告」をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>やりかたがわからないのです…
確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、副業との合計所得から所得税を計算し直し、本業、副業ともに前払いした所得税との差額を新たに納税することです。
この差額がプラスなら追納、マイナスなら還付ということです。
このとき、確定申告書の第2表「住民税に関する事項」で「自分で納付」にチェックマークを施しておけば、翌年の住民税のうち副業分だけ自宅に納付通知書が送られるので、本業の会社に知られることはありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただし本来この取り扱いは、副業が給与以外の場合限定です。
多くの自治体では副業が給与の場合でもこの取り扱いをしてくれるようですが、セオリーどうり対象外としている自治体もあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末調整は会社でしか出来ませんので、来年確定申告することになります。
両方の源泉徴収票と認印、還付金(足りなければ追納)振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください(天引きされている源泉所得税と実際の所得税の精算します)。この情報が市町村役場に流れ、翌年6月からの住民税に反映されます。会社で住民税を天引きしているなら(特別徴収)、住民税額の通知で副業がバレる可能性があります。確定申告時に特別徴収でなく普通徴収(請求が来て自分で払います)を選ぶと住民税額は会社に行くことはありませんが、なぜ普通徴収に変更したか勘ぐられる可能性はあります。
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