
ある友人からの相談ですが、お願いします。
友人は、あるマンションに過ごしていますが、(1)平成21年8月に、天井のある部分から水漏れしてるのがわかりました。そこで、管理組合を通してA業者に依頼したところ、その上の階(空き部屋)のベランダ付近に問題あるということでそれなりの修繕をしてもらいましたが、(2)翌平成22年7月に、また前回と同じ天井のある部分から水漏れがしました。そこで、またA業者に修繕依頼をしたところ、その業者は、ベランダでなく別の箇所が原因だろうとしてその箇所を修繕しましたが、
(3)本年になって5月に、また同様の天井の同じ箇所で水漏れがありました。すぐ上の階は空き部屋のため風呂等の水漏れはなく、いずれの3回も、外部の雨からの水漏れと考えらます。そこで、業者は今度は、散水試験も行い((1)、(2)の工事では散水試験を行ってませんで、目視でやったようです。)本格的な修繕をしようというつもりですが、3回目の修繕見積もりは相当高くなり、都合によりまだ、3回目の修繕は行っていません。
前の2回の水漏れ修繕で、A業者にはその都度、修繕代を支払いましたが、今考えると、最初の修繕がきちんと行われなかったため直らず、そのため、2回目、3回目も同じような水漏れを起こした考えられます。
業者は、3回目の工事実施に当たり、散水試験も含め更に高額な修繕費を見積もっていますが、本当に支払う必要があるのでしょうか?
また、友人は、前の工事代金の返還請求をしたい考えですが、もし、返還請求をするとすれば、どの場合の修繕費用について請求できるでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
余談ですが、こちらのカテゴリーより「法律」または「住まい」のカテゴリーの方が回答できる方が多いかも知れません。
私も水漏れの経験があり、最終的には弁護士や行政書士等の法律家の意見を参考にしました。
まずは法律家に相談(実費がかかる場合あり)してください。
そのほうが正確です。
またに市町村で無料法律相談会など実施しています。
No.1
- 回答日時:
友人に返還請求の権利があるのですか???
共用部分の修繕なので管理費から出費されてるはず、ならば返還請求できるのは管理組合です。
さて、管理組合は業者が修理する時に業者の調査結果を聞き、納得すれば修理を依頼しますが調査内容に納得できなければ追加の調査をさせるはずです。
納得して修繕させたのなら合意の工事だから返還請求は不当だと思いますね。
私の住んでるマンションでも今年の春に最上階の一軒に雨漏りがあったのですが、業者の一時調査では納得できないので、調査も含めて屋根を全て剥がし修繕する事にしました、その費用は約3,000万円でした。
この回答への補足
済みません。友人でなく、管理組合です。管理組合が、その工事が終わって了として代金を支払いましたが、また2回目も漏水のため工事を依頼して、代金を支払いました。漏水は雨の影響のようなので、なかなかすぐに、大雨でないと結果がわからなかったのですね。そのため、その都度、代金を支払ってしまったようです。
補足日時:2011/09/11 22:11お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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