障害者であるお父様と息子(16歳)の二人暮らしの家庭について。
現在お父様は障害者年金受給中であり、その息子さんは16歳(学生ではありません)は、生計維持のためアルバイトをしています。
息子さん本人の希望として、収入を増やしたいと考えているのですが、バイト先から、未成年者のため、扶養控除内である?103万円以内で働いたほうが税金がかからないのでいいのではないか?と言われています。
父親が障害者である生活事情を伝え、勤務時間を増やし収入を増やしたい事を伝えると「103万の壁以上でも大丈夫か調べてみます。」と言ってくれたらしいのですが、結果は「わからなかった・・・」と返事が返ってきたそうです。
相談を受けた私自身も調べてみましたがわからず質問させていただくことにしました。
息子さんが103万の壁を気にすることなく得られる収入枠がありましたら教えてください。
また、それらによってのデメリット等もわかりましたら教えていただけると助かります。
No.1
- 回答日時:
バイト先から、未成年者のため、扶養控除内である?103万円以内で働いたほうが税金がかからないのでいいのではないか?と言われています。
>これは未成年とかではなく、単に親の扶養に入っているならその範囲内で働く方が親とあなたの合計収入(税別手取り)の総額で得であろうとのことでしょう。ですが、この場合お父さんが子供を扶養して扶養者控除を受けているわけではないでしょうから、子供の収入金額は関係ないのではないかと思います。
なお、103万円の壁については超えると本人に所得税が掛かりますが、収入が増えて手取りが減ることはありませんのでご心配なく。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
No.2
- 回答日時:
収入増やしたいなら、まずは生活保護の申請を検討されるのがよいのではないでしょうか?
雇い主には下記の内容を確認頂いて、問題ないかを確認してもらってください。わからない場合、
haro-枠か労働基準局に相談したほうがよいと思います。
http://www.sr-muraoka.com/r6-nenshotime.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>息子さんが103万の壁を気にすることなく得られる収入枠がありましたら教えてください。
要するに子が親を扶養するということで、子が親に対する扶養控除を受けるということですね。
それですと成年・未成年の別はなく子は扶養控除が受けられますから収入は関係ありません、そうではなく親の収入が問題になるのです。
ただ
>現在お父様は障害者年金受給中であり
障害年金は非課税で所得の対象にならないので、親にそれ以外の収入がなければ子は扶養控除が受けられて子の収入が103万を超えるかどうかは関係ありません。
子が103万を気にしなければならないのは、親が子を扶養している場合つまり親が子に対する扶養控除を受けている場合です。
収入を気にしなければならないのは扶養される側であって扶養する側ではありません、扶養する側は収入がいくらであっても扶養控除は受けられます。
ですから扶養するされるの関係を混同しているのではないですか?
障害者である親を未成年である息子が扶養出来るか否かを知りたかったので、未成年の子であっても扶養出来るとわかり助かりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>相談を受けた私自身も…
あなたはどんな立場の方ですか。
単なる知人?
それとも会社の労務担当?
>現在お父様は障害者年金受給中であり…
障害者年金は課税対象外ですが、普通の公的年金や個人年金などはあるのですか。
あるのなら課税されるほどあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
>扶養控除内である?103万円以内で働いたほうが…
扶養控除などという言葉が関係するのは、親に所得税が課税される高額な年金がある場合の話です。
また、給与など他の所得がある場合です。
障害者年金だけなら、扶養控除など無縁です。
>税金がかからないのでいいのではないか…
百歩譲って、親に障害者年金以外の高額な年金があるとしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
-----------------------------
本人に課税される所得税という意味のご質問であれば、前段として「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引いた「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
から、さらに各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税所得」が 2,000円以上から所得税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
各種の「所得控除」に該当するものは、ご質問文から分かる範囲では、
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・扶養控除38万
(親に障害者年金以外の収入源はないとし、親は70歳未満だとして)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・障害者控除 27万
(条件により 40万)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
・社会保険料控除・・・国民健康保険または会社の健保の実支払額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
があります。
給与の支払額で、少なくとも 168万までは所得税が発生しないということです。
103万円を超えると本人に所得税が掛かるという回答が出ていますが、そんなことはありません。
繰り返しますが、168万を超えたところで、支払う税金が稼いだ額以上になって逆ざやになることはありません。
>それらによってのデメリット等もわかりましたら…
お金を稼ぐのにデメリットがあるとしたら、
1. 体が疲れる
2. テレビを気ままに見られない
などでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>あなたはどんな立場の方ですか。
自分がどのような立場であるのか記載する必要は無いと思いますので控えさせていただきます。
>少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
少々の税金を惜しむ事がいけない事だとは思いません。
少ないバイト収入の中で生活をしている事を考えると何も考えずガムシャラに働いたはいいけど、数千円オーバーしているが為にワンランク上の税金を払わなければならなくなった。という結果にならない為に質問させていただきました。
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