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今年6月に会社を辞め、今月から新しい会社に勤めることになりました。当然、その無職の期間中は、自分で国民健康保険や国民年金の保険料を払っていました。年末調整に備えて、控除の申告書を記入しているのですが、担当者に聞くと「とりあえず12月分まで自分で払って下さい。1月分から会社で処理しますので…。」ということでした。例えば、12月分の国民年金の納期限は来年2月なのですが、年末調整のためには、12月分まで全部払いきっておき、申告書にも12月分までの合計金額を記入するのがベストでしょうか? 金銭的に余裕はあるので、出来るだけ簡単でスマートな(後々ややこしくならず、二重取りなど起こらない)処理方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1でkyaezawaさんが書かれている通り、国民健康保険料等の社会保険料控除については、1月から12月までに実際に支払った金額が控除できますので、翌年の納期分であっても今年中に支払えば、今年で控除できます。



ですから、過年度分を今年支払っても控除できますし、今年の納期の分を未払いであれば控除できません。

ですから、いつ払うかは自由です、払った年で控除できますので。
ただ、今年は6月に会社を辞めている、という事ですので、収入も少ないと思いますので、金額によりなんともいえませんが、場合によっては来年に支払って、来年の控除に入れた方が得かもしれませんね。

給与に係る税金の計算は、給与の収入から、給与所得控除額を引いて所得金額を算出し、そこから社会保険料控除や生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を控除した残りの金額に対して、税率を乗じて税金を計算しますので、もし仮に、給与所得控除後の金額が、所得控除額よりも少なければ、いくら国民健康保険料を支払っても税金は変わりませんので、その場合は来年に払った方が得、という事になります。

給与所得控除後の所得金額は下記のサイトで自動的に計算できます。
所得控除関係については2番目のサイトをご覧下さい。
また、税率の違いも影響しますから、もしご面倒でなければ計算してみて、いつ払うか決められてもいいと思います。
税率については↓のサイトでわかります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm,http://ww …
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年末調整や確定申告の際の社会保険料控除は、その年の1がから12月までに実際に支払った金額が、控除の対象となりますから、その金額を控除申告書に書いて提出します。



なお、勤務先で社会保険に加入したら、新しい健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをします。
その際に、払いすぎの保険料がある場合は還付の請求をする必要が有ります。

年金については、国民年金も厚生年金も、社会保険庁で一元管理していますから、国民年金から厚生年金に切り替わったことも把握しています。
国民年金と厚生年金の保険料を重複して支払っている場合も把握されますから、重複支払があれば、社会保険事務所を通じて還付の案内と、請求用紙が送られて来ます。
その請求書に必要事項を記載して返送すれば、後日還付金が振込まれます。
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