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零細な有限会社です。
昨年の秋に請求すべきものを請求ミス(忘れてた)があり、本日気付いたので、まだ時効は成立しませんし、請求したく思います。

しかし、相手方は個人事業主で昨年末で決算は終了しています。
無論、請求がなかったので、うっかりと、相手も「未払計上」を忘れていたようです。

この場合、弊社側は今期に属するし、明日にでも請求したく思いますが、相手先に問合せますと、相手方は個人なので昨年12月末で決算が終わっているのですが、ここで支払うとなると、相手側はどんな勘定科目になるのでしょうか?

ちなみに金額は「修理代金」としての3万円弱ほどです。
また、向学として教えていただきたいのですが、もし、これが例えば修理代金が30万円だった場合、相手方が未払い計上していなかった場合、当方は今期になるので請求に記帳上問題は無いと思いますが、これが相手方の場合、どういう勘定科目となるのでしょうか?

ぜひ、教えてください。

A 回答 (3件)

実務的には相手に丁寧に事情を説明して請求書を送ります。


先方の処理は当期の修繕費で計上できます。

修正申告という意見もありますが、この程度の金額でそれまでは不要でしょう。(もっともこの場合は更正の請求ということになりそうですが)

いずれにしいても経費の計上漏れですから、前年の所得は過大計上になっています。これは税務署は何も何も言いません。余計に税金を払うのは勝手です。

過年度の経費が当期に入ることも金額が大きい場合は又別でしょうが3万円程度で問題になることは考えられません。

とりあえず当期の請求で先方も当期に費用計上ということでよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

なるほど、よくわかりました。

「実務的には相手に丁寧に事情を説明して請求書を送ります。
先方の処理は当期の修繕費で計上できます。」

おっしゃるとおりですね。
こちらの請求ミスで、相手方が今期で計上できれば精神的に助かります。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/27 23:46

>ここで支払うとなると、相手側はどんな勘定科目になるのでしょうか…



科目は修繕費でも消耗品費でも大きな問題ではありません。

大事なことは、あくまでも 22年の経費である以上、22年分として計上するということです。
経費が増える、つまり所得が増えて税金が減る、これは修正申告の対象です。
正確な用語としては、修正申告ではなく「更正の請求」であり、その提出期限は法定申告期限から 1年以内ですのでまだだいじょうぶです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ただ、その個人事業者が青色申告をしており、かつ「現金主義」の届けを出してある場合に限り、実際に支払う今年の経費となります。

>もし、これが例えば修理代金が30万円だった場合…

300万でも 3,000万でも同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

深夜にご回答を頂き、ありがとうございます。

無論、弊社のほうは申告期限内ぎりぎりですので、単に請求がおくれているだけのことになりますが、相手さんが申告を過ぎているので申し訳なく思っています。

ただ、

「その個人事業者が青色申告をしており、かつ「現金主義」の届けを出してある場合に限り、実際に支払う今年の経費となります。」

と書かれており、もしそういう申告をされているなら、そうならば、相手さんも助かりますか。

少しほっとしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/27 23:41

>ここで支払うとなると、相手側はどんな勘定科目になるのでしょうか?



(店主貸)30,000/(預金)30,000

>もし、これが例えば修理代金が30万円だった場合、

(店主貸)300,000/(預金)300,000

ただし、実務上は相手の貸借対照表も変えることが必要になりますので、その支払いは事業に関係しない預金から出してもらうか、ポケットマネーから現金で払ってもらったらどうでしょうか?つまり、相手はその修理を事業とは関係のない支出とすればいいと思います。

相手は前年に払ったことになっていて、経費処理も済んでいます。3万円払うだけで、記帳なしです。
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この回答へのお礼

所用で今ほど戻りました。
お礼が大変遅くなりました。

「その修理を事業とは関係のない支出とすればいいと思います」

う~ん、当方は、相手さんに経費で落とせないミスとなりますか。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/27 23:35

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