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うちの自宅は土地が母、家(建物)が父の名義になっています。
先ごろ父が亡くなったので相続の手続きをしていますが、
家について一旦母が相続して登記し、将来土地と家を合わせて
私(子)が相続するのと、今回家を先に私が相続して登記し、
将来土地を相続するのと手続きの面、その他において違いが
ありますでしょうか?
なお自宅以外の遺産は預貯金だけですべて合わせても相続税などを
心配する必要は全くない程度。相続人は母と私たち兄弟2人だけです。

A 回答 (3件)

相続税については先行きとして課税強化される可能性があります。


現在は5000万円非課税 相続人が一人増えるごとに1000万円非課税です。
 あなたの場合 お父様関連で 8000万円

先般、決定し損なった法案があります。(震災以前から決まる方向となっていた法案です。)
3000万円非課税 相続人が一人増えるごとに600万円
・縁起悪い話で恐縮ですが、4200万円が非課税ということになります。

遺産分割協議の円満解決によりますが、出来れば今のうちに子の代で相続される方が良いと思います。

土地の評価は相続税路線価 この20年ほどは大方の場所において、下落傾向ですが、先々何があるかわかりません。

※母 子きょうだい の時は相続でもめにくいのですが、子きょうだいの相続は「争続」になることもあ ると聞きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 14:10

あなたたちの年齢。



結婚の有無。

が書かれていないので、不明です。

他人(子の配偶者)がかかわると、簡単にはいきません。

現在合意されているような状態に近い方法をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 14:10

>将来土地と家を合わせて私(子)が相続するのと…



将来とは、母が死んだときのことですか。
それとも、母は健在にうちで適当な頃合いを見てということですか。

>手続きの面…

登記変更が 1回で済むか、2回になるかの違いがあるのは当然のことですけど。

>すべて合わせても相続税などを心配する必要は全くない程度…

母が死ぬまで待つということなら、そんな何十年も先の税制度がどうなっているか分かりません。
しかも、そのときまでに母が資産を大きく殖やすかも知れません。
相続税を払いたくなければ、今の時点であなたのものにしてしまうのが確実です。

また、母が健在なうちの適当な時期にとお考えなら、相続税ではなく「贈与税」の範疇です。
その土地の「路線価」(路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
で 110万円以上になるなら、贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>相続人は母と私たち兄弟2人だけです…

もう 1人の兄弟は、現時点ですべてあなたの名義にすることに同意しているのですか。
同意しているのなら、今のうちに書き換えてしまわないと、気が変わるかも知れませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/04 14:10

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