こんにちは
青色決算書の貸借対照表のページですが、例えば、事業用現金100万円、預金100万円を持って事業を開始した場合、事業開始の年の期首欄の書き方は次の(1)(2)のどちらが正しいのでしょうか。
(1)期首欄はすべて「0」で始め、仕訳で
(借)現金 100万円 (貸)事業主借 100万円
(借)預金 100万円 (貸)事業主借 100万円
とする。
(2)期首の欄の貸方に「現金 100万円」「預金 100万円」を書いて、「元入金欄」に200万円を書く。
どちらが妥当なのでしょうか。(どっちでもいいかもしれませんが…)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
単に個人事業開始時に、帳簿記入するにあたってどうしたらよいか?というご質問だとお見受けしました。
少し検索したら、下記のサイトを見つけました。
ご質問者には、この回答がわかりやすいと思います。
http://www.office-nakano.jp/letter/expenses6.htm
事業主貸、事業主借勘定は、事業開始「後」に、使用する勘定科目だという点がポイントです。
No.7
- 回答日時:
NO.6回答様へ。
後学のために「最終段階で、元入れ金勘定科目で処理され、その期首と期末の階差は10万円未満でなければならないと定義されています。」といわれる、定義を教えてください。
勉強不足で、不知なのでよろしく御願いします。
No.6
- 回答日時:
追加説明いたします。
A:期末においては元入金+事業主借-事業主貸+当期利益=翌期首元入金、
2,000,000 + 2,000,000 - 2,000,000 + 0 = 2,000,000
*これは、期中にすべて店主勘定で取引がされた場合はこうなります。
B:期首においては事業用資産-事業用負債=期首元入金となり、この双方の金額は一致します。
2,000,000 + 0 - = 2,000,000
【 答 】期首=の元入金勘定科目は、開始貸借表を締め切ったと仮定するならば、200万円と記載しますけども・ご質問の場合は、事業開始の期首元入金とありますから、「 O 」と書きます。
(1)の仕分けが間違いなのは、期首に最初から事業主勘定(資産勘定)が、発生することです。
(2)の仕分けが間違いなのは、一見この事業を開始した時は、いわゆる「元手」となった資金は、手持ちで現金・預金合わせて200万円あるわけです。
しかし、これは勘定科目の元帳残高として生存しているお金で、あってその事業を遂行するために資本投下した、「元手」=元入れ金とは性質が違います。
元入れ金とは、事業を遂行するにあたって、資本投下してきた金額(資産勘定)の累計金額のことです。
質問者の場合、期首に、投下してきた資本の累計価額が存在しているわけでは無いのです。
これから、発生してゆく科目であるから、「 0 」=元入れ金となるのです。
【需要ポイント】
*言葉が、元手=元入れ金だから、期首に発生していたと考えて記帳しなきゃと考えたから間違えが生じたのです。
期首と期末で、元入れ金勘定科目が、変化することも実務上ありえます。しかし、元入金勘定科目は、あくまで、青色決算書上、不動金額を記載しなければなりません。
A:*税理士も間違えますので、注意しましょう。
B:*特定のURLの間違いですので、ドメインは敢てリンクしません。
C:*元入れ金が時にはマイナスになると書いてあった税理士のHPは間違いです。
借入金額の資本計上をした場合、簿記上の取引仕分けはそうなることもありえます。
しかし、あくまで、事業主貸し・借り勘定科目は、店主勘定といって、事業主が元入金(増資)につながる若しくは(減資)につながる取引仕分けをした際に用いられる勘定科目です。
(1)から記載始めた場合、事業主の資本が今後・推移してゆきます。
そして、最終的に締め切った時点で、元入金勘定科目が、発生する場合が出てきます。
いわゆる、事業用として個人事業主が、元手に追記した場合に発生します。
(2)の場合は、200万円を元手に事業を始めた場合の期首の帳簿残高のことです。
今から変化してゆく取引です。
ここで!200万円を元手だから、元入れ金=200万円開始残高←これが間違いなんです。
では、開始貸借表の資産として、あらかじめ計上しておいてゆかなければならない資産や、負債があり、そのときに、資産が負債を上回っていたときに、貸し方に存在するのが、事業主勘定の期首=元入れ金勘定科目です。
事業主貸し借り勘定科目は、税務申告上設置されてる青色申告決算書上に存在する勘定科目に過ぎません。
期中に発生はしても、期首と期末に存在していてはいけない科目ということなのです。
ですから、最終段階で、元入れ金勘定科目で処理され、その期首と期末の階差は10万円未満でなければならないと定義されています。
どうしてこのような 疑問が湧いたのか、私なりに考えてみました。
恐らく、勘定科目にこだわったために、資本等式を忘却されたのだと思います。
資産ー資本(元入金)=当期純利益(準損失)この考えにそのまま 質問者の(1)(2)を当てはめてください。当然・利益も損失も期首ですから存在しません。
資本等式から、期首=資本=元入れ金として処理すれば、(1)でも(2)でもOKと思えたからこういった質問になってると思われます。
相手勘定科目が存在していないのに、存在していたかの如く仕分けを起こしてしまったために、錯誤が生じます。
*ですから、このような疑念を抱かれたのだと思います。
最初から、資産(事業主貸し・借り)勘定は、現存していません。あるのは、現金と預金です。そしてその残高が、あります。しかし100%これが、元手になるとは限りません。
*それでもお分かりいただけないのなら、税務署の青色申告記帳推進官へお尋ねください。
【これも ひとつの便法としての答えです】
ここまで書いても、正確な答えにはなっていません。しかし、電子帳簿で記帳されるのであれば、(1)で元帳残高を起こさざるを得ません。
【理由】
相手勘定科目を電子帳簿で指定しなければならない場合は、やむを得ない仕分けとして店主勘定へ振り分けて記帳を開始し、最後にその差額が、期末元入れ金勘定として増資(投下資本)科目が発生します。
そして翌年度からは、この事業元入金は、期首と期末の階差が、10万円を超えない範囲で記帳されることとなります。
No.4
- 回答日時:
>青色決算書の貸借対照表のページですが…
下の欄外に注記があります。
【(注) 元入金は「期首の資産の総額」から「期首の負債の総額」差し引いて計算します。】
と。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
つまり、最初から元入金が存在するのであって、
>(2)期首の欄の貸方に「現金 100万円」「預金 100万円」を書いて…
これが正解ということです。
ただし、
>「元入金欄」に200万円を書く…
本当に負債が 0 なら 200万円で良いですが、開業資金をどこかから借りたとか、ローン中の持ち家の一部を事業用にするなどなら、200万ではありませんよ。
>(1)期首欄はすべて「0」で始め、仕訳で…
それでは元入金が 0 になってしまい、青色申告用の決算になじみません。
個人事業者の青色申告用決算は、学問としての簿記とは異なる面があることに留意してください。
No.3
- 回答日時:
!!(1)も(2)も間違いです。
事業主借りと事業主貸しの関係は、青色申告決算書の元入金と関係してきます。
しかし、元入金=いわゆる投下資本のことですから・・・
資本一定の原則と正規の簿記の原則・明瞭製の原則に照らして記述して行きます。
あくまで開始貸借表を作成していないのであれば、現金現在高と預金現在高を元帳開始残高に記入し、そこから、貸借取引が始まります。
青白申告決算書の元入金を最初に計上するのは、間違いです。
何故ならば、事業主借り、事業主貸しという科目そのものは、青色決算書上にだけ存在する資本=いわゆる元入金勘定であるからです。
ですから、法人決算書ではありませんから、事業主借り←負債科目を最初から計上して、後で?事業主貸し(資産)勘定で 負債勘定(事業主借り)を相殺してゆくことは、資本一定の原則をゆがめる取引仕分けが発生します。
正規の簿記の原則では、元入れ金勘定の期首は存在しません。
ですから、この事業開始の年の期首は、資産勘定科目の元帳残高となります。
期首にそれぞれ、現金100万円 預金100万円と転記したところから出発です。
そして、帳簿残高が 100万円と 預金残高が100万円あると記帳されてるB/Sの
*手持ち現金現在高100円 預金現在高100万円
*これで、資産勘定の元帳残高と資産(現金・預金)が符号します
開始貸借表をそのまま 締め切った状態の複式簿記で記帳します。
頭をひねってください ここで合計残高試算表を締め切ってみてください。
資本金=元入れ金=事業主借 が200万円じゃないでしょ?
あるのは、現金現在高^^;と預金残高^^;ですよね、B/S勘定の定義は一定時点の残高のことです。
こう考えると 上記説明の意図をわかってもらえるとおもいます。
No.1
- 回答日時:
どちらが正解かといえば(1)です。
(2)は誤り。しかし厳密にいえば、開業時の開始貸借対照表は、仕訳を起さないまま作成するのが正しいやり方なので、(1)は仕訳を起こしているから完全な正解とはいえません。
しかし、仕訳を起して貸借対照表を作成する方が間違いが起きにくいのも確かなので、先ず、(会計ソフトではなく)手書きの振替伝票を起して、それを見ながら会計ソフトに入力して開始貸借対照表を作成し、出来上がったら、手書きの振替伝票を破棄して証拠隠滅して下さい。これでOKです。
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