No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、leo-naです。
まずは、カルテ(厳密に言うとカルテのコピー)が欲しい旨(カルテ開示)を、
お父様がかかっていた医療機関に、相談してください。
ただし、既に回答されている方がお示ししているように、
カルテの保存期間は5年と医師法で定められているため、
6年経過していると、すでに廃棄されている可能性があります。
ただ、この5年という期間は最低限保存しなければならない、というもので、
もしかしたらまだ残されている可能性も十分あります。
カルテ開示については、通常本人が行うものですが、
ご本人さんがお亡くなりになっている今回のケースでは、
遺族の代表の方、すなわちmokulenさんの立場であれば可能かと思います。
ちなみに、医療機関によって手続きの方法が違うだけでなく、
どのくらいお金がかかるのか、時間がどのくらいかかるのかも、まちまちです。
ですので、最初にお示しした通り、お父様がかかっていた医療機関に、
まずはお話しするのが一番です。
なお、カルテ開示してもらっても、カルテの内容をmokulenさんが、
読んでわかるかどうかは、また別の話となりますことをあらかじめお断りしておきます。
まとめると、以下の様になります。
・まずはお父様がかかられていた医療機関に相談してください。
・カルテ保存期間が過ぎていれば、カルテのコピーは手に入らないかもしれません。
・手続きやどのくらい時間がかかるか、お値段がいくらかは、医療機関によって違います。
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