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レセプト点検の仕事を始めたばかりです。
湿疹で、強力ネオミノファーゲンシーの静注をして、同日に、別病名で、創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの 4)しています。
注射の手技料は、算定できないのでしょうか?
もし出来るなら、コメントを入れた方がいいのでしょうか?
後、術前検査、なら胸部単純撮影1方向は、すべての病名で査定されませんか

A 回答 (1件)

こんばんは。


レセプト審査の仕事をしています。


手術と同日の注射手技料は、手術に関連するものは、算定不可です。
なので、手術と関連のない、湿疹に対しての注射手技料は算定できます。

コメントの有無ですが、投与内容からみて、手術と無関連だと判断できますので、不要かと思います。

毎日何千とレセプトを審査しますが、そのようなコメントをつけてくる医療機関はあまりありません。

もし、心配ならつけても全然いいと思いますよ。



術前検査の胸部XーPは1方向でしたら、認められます。


ただ、こちらは、『術前検査のため』等、コメントをつけた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい、回答をありがとうございます。

すこしは、ホットしました。

また、次の、機会もお願いいたします。

お礼日時:2010/02/04 14:22

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