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仮にパチンコで1年で60万の所得があった場合、税金いかほど取られるのでしょうか?

確定申告で書く所得金額によって
住民税や国民健康保険の金額も決まるんですよね?

住民税は地域によって違うと思いますが大体何%くらいなんでしょう?
同じく国民健康保険も教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

競輪、競馬などのギャンブルで得た所得は、税法上「一時所得」という扱いになります。


パチンコも同じと考えられます。
60万円の所得(儲け)なら
(60万円-50万円(特別控除))×0.5=5万円(税法上の所得)
となります。

これ以外の所得(給与所得や事業所得など。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)があれば、この5万円をそれに加得た額が、合計所得になります。
そこから、社会保険料控除、扶養控除、基礎控除(38万円)などを引き、「課税所得」が出ます。
それに、税率をかけたものが所得税額です。
なので、60万円以外に所得がなければ、税金かかりません。
他の、所得があれば5万円に税率(一般的な収入なら5%か10%でしょう。)をかけた額が、パチンコ分の所得税になります。

>確定申告で書く所得金額によって住民税や国民健康保険の金額も決まるんですよね?
そのとおりです。

>住民税は地域によって違うと思いますが大体何%くらいなんでしょう?
法律により定められており、原則、どこでも10%です。

>同じく国民健康保険も教えて頂きたいです。
国保は市町村によって計算方法が違うので、何とも言えません。
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>パチンコで1年で60万の所得があった場合、税金…



何の税金がですか。
「所得税」なら、給与所得や事業所得などと一体にして税率を決める「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですので、パチンコだけでの税率というのはありません。

ちなみに総合課税での税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

なお、パチンコの現金化は必ずしも合法ではないので、はっきりしたことは言えませんが、競輪や競馬と同じで、雑所得ではなく「一時所得」のようです。
いずれにしても総合課税であることに違いはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>住民税は地域によって違うと思いますが大体何%…

市県民税の税率は全国共通で、10% です。
ただし、雑所得か一時所得かで、「所得金額」が違ってくるので、自ずと税額も変わります。
他に本業を持つ人だとして、雑所得なら 6万円、一時所得なら 5千円の増ということです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>同じく国民健康保険も…

国保税こそ自治体によって千差万別なので、何とも答えられません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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