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特に税に関する専門家の方、経験のある方にお伺いしたいと思います。

28歳になる私の娘が仕事を辞め、来年4月から大学院に入ります。
勉学に専念する必要性からアルバイト収入は殆ど望めません。また図書類の購入もかなりの額にのぼる見込みです。住居も自宅からの通学は無理なので、アパート住まいになります。

そこで娘と養子縁組している祖父(私の父)が学資と生活費を補助すると言ってくれています。額としては初年度400万円、その後年300万円程度になる見込みです。

この場合、
1 このお金は祖父から養子縁組している孫への贈与、あるいは祖父の死亡前3年以内のものについては相続財産に含めて相続税の対象になる可能性があるでしょうか?

2 また入学金・授業料などの純粋な学資と、それ以外の生活費等は課税実務上区別される可能性があるのでしょうか?

なおこの件で私と親族間で意向の不一致は全くありません。
また祖父(私の父)が死亡した場合、相続税の発生が見込まれています。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

所得税法(非課税所得)


第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 から十四省略
十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品


ご質問の学資・生活費の支払い支払いは「非課税」ですね。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/10/24 16:24

>祖父(私の父)が学資と生活費を補助すると…



実親であるあなたに支払能力はないのですか。
実の親子なら相互に扶養義務があり、最小限度の学費や生活費を出すことは、税法上の贈与には当たりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>娘と養子縁組している祖父(…
>祖父(私の父)が死亡した場合、相続税の発生が見込まれ…

相続税対策の養子縁組ですね。

>孫への贈与、あるいは祖父の死亡前3年以内のものについては相続財産に含めて相続税の対象になる…

実親は障害でもあって働けないなどというのでない限り、その可能性が大いにあるでしょう。
相続税対策であることが見え見えですから。

いずれにしても、このように微妙な問題は、匿名の Q$A サイトなど頼らず、税務署で事前に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
国税庁のHPも大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/24 16:27

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