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- 回答日時:
社会保険料は4月~6月に支払われた給与の平均から算出された標準報酬額から計算されます、この保険料はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
ただ当月分の保険料は翌月の給与から引かれるのでその保険料が適用されて引かれるのは10月からになります。
>その金額は、年間所得額からそれぞれの規定の割合に応じた額と思います。
いいえ、前述のように4月~6月に支払われた給与の平均が基になります。
>たとえば、家賃などの副収入がある場合、その分は確定申告しますので、
年間所得は給与所得+家賃収入になって、年間所得が多くなります。
そうすると、社会保険・厚生年金額も、年間所得が増加する分、高くなるのでしょうか?
ですから4月~6月に支払われた給与以外は関係ありません。
>会社に副収入があるとわかってしまうのでしょうか?
それとは別に副収入で住民税が発生しなおかつ会社で住民税を特別徴収にしていれば判る可能性はあります。
副収入が知られてしまう原因は主に住民税です。
住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副収入がある場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。
それを防ぐ為には住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副収入分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようにするのです。
そのためには来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
そうすれば本業分だけ特別徴収、副収入分は普通徴収となって副収入分は会社には判りません。
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