プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の平成23年3月14日に会社を退職した際に貰った給与所得の源泉徴収票のタイトル
の年度が前年の「平成22年度分」と印字されていました。

内容の給与支払額をみると間違いなく「平成23年度分」なので、タイトルだけ何故か前年分と
表記されています。
この場合、以前の会社に再発行してもらう様に依頼するのでしょうか。(私以外にも多数退職
しているので、同じ人がたくさんいると思います)
或いは、手書きで年度を取り消し線で引いて23年度分と修正してもいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

平成23年分の源泉徴収票、と「23」が印刷されている?用紙は、平成23年分の年末調整の手続きを始めようとする時期(ちょうど、今くらい)に出回ります。


「ちょうと、今くらい」という表現は、あいまいで申し訳ないんですけど、少なくとも「前の年の収入に対する確定申告を受け付けている時期」であれば、まだまだ出回っていないのは確実です。

タイトルだけが前年分の表記になっているのは、そういう理由です。
もう少し付け加えるならば、「親切な、あるいは、きちんとした会社ならば、22年の部分を23年に訂正した状態で発行してくれるところ、訂正せずに(または訂正し忘れて)発行しただけ」です。

源泉徴収票の原本を何枚も必要としているとか、質問者さんがどうしても「訂正した状態の源泉徴収票はイヤだ」とか、そういうことなら再発行を依頼して構いません。
しかし、質問者さんが「手書きで年度を取り消し線で引いて23年度分と修正してもいい」ので、再発行の絶対的な必要性が無い(再発行以外に方法が無い)のに、再発行を依頼するのは、質問者さんも会社も手間がかかるだけかな、と。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難うございました。
ご回答通りで、問題なく年末調整を終えました。

お礼日時:2011/12/25 13:11

あなただけの問題なら「23」に訂正してそれまでです。


退職年月日が入ってるし、年末調整がされてないので、チョコチョコと訂正しておけば「用紙を間違えたんだな」とわかります。
慎重を期すなら発行者の訂正印が欲しいところですが、それをするぐらいなら「再発行」をしてもらうほうが早いです。
あなた以外にもいるようですね。
今年だけでなく、例年「年が違った源泉徴収票の交付」を退職者にしてきたのかもしれません。
これを機会に事務方に「今後は間違えないように」してもらうよう教育する意味でも「再発行してくれと要求したらどうでしょうか。
ちなみに、その源泉徴収票を確定申告に使用するなら、税務職員も「用紙が違ってる」と理解できますので大丈夫でしょう。
面倒なのは、再就職先に提出した際に「22年分を持ってきてもしょうがない、23年分をください」と云われることです。
中身を見れば23年分だと判るのですが、そのような判断を会社の事務員ができないとして要求をされると「再交付してもらう」しかないわけです。
    • good
    • 3

(1) 税務署が配布している複写の用紙を使っている場合。



  今23年分を配っている最中なので、22年分の用紙のあまりを使ったのかも。よってただの訂正漏れ。

(2) 会計ソフトで作成している場合

  新しいバージョンにアップデートできていない場合があります。


ちなみに、どちらでも、平成**年度分 ではなく 平成**年分 となっていると思いますよ。


作り直してもらう が 正解なんですが・・・・

くれた会社に電話で「これ、23ってなおしていいんですよね」とご連絡して、なおしちゃえば・・・って、のどもとまででかかってますかが、私の口からはいえません。(内容は正しいんだから、税務署の人は誰が直したかは・・・わかんないよね)
    • good
    • 0

当社で使用している給与ソフトの源泉徴収票は、平成23年度分の用紙は11月中旬にならないと発売されません。

そのため用紙が発売される前に退職した社員には平成22年度分の用紙で渡しています。
年数のところが空白ではなく、あらかじめ22と既に印刷されている用紙なので修正するしか方法がありません。
もし質問者様が受け取った源泉徴収票がこういうタイプの用紙なら、ご自分で23に修正しても問題ないと思います。
    • good
    • 1

>「平成22年度分」と印字されていました…



本当ですか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ということは絶対ないはずですけど。

税務署から配布される用紙。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>今年の平成23年3月14日に会社を退職した…

「平成22年度分」で間違いないなら、事務員さんが税法に疎くて、22-4-1~23-3-31 を集計した可能性を否定できません。

>以前の会社に再発行してもらう様に依頼するのでしょうか…

集計期間が明らかに間違っているなら、返却して正しいものを再発行してもらう必要があります。

>或いは、手書きで年度を取り消し線で引いて…

一部語句の訂正ですむとしても、法的書類ですから、訂正箇所には発行者の認印が必要です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!