
初歩的な質問ですが回答お願いします。
今年度から旦那が個人事業主になり妻の私は専従者として毎月八万貰うとゆう届けを出してます
弥生の青色申告会計ソフトを使ってます
未払金があるため 振替伝票で記帳してたのですが今になって分けがわからなく混乱しております
例えば 1月分専従者給与を五万貰った(事業用口座から引き出しして現金で貰いました)
振替伝票に
借方 専従者給与 80000万
貸方 現金 50000万 未払金 30000万 として
事業用のお金に少し余裕がある時に引き出しして(未払金)現金でもらう
振替伝票に
未払金 30000万
現金 30000万 としてます
記帳する上で今になって混乱してるのが
事業用口座から 専従者給与として 五万引き出しをしてます そして現金で給与を貰ってます
通帳を見ながら預金出納帳に記帳してるのですが
この 専従者給与として引き出しした五万はどう記帳するのでしょうか?
預金出納帳の相手勘定科目に現金 五万とすればよいのでしょうか?
二重計上してる月がありますます意味がわからなくなってきました
意味のわかりずらい質問 乱文ですいませんが教えてください
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告してます
私の妻も80,000円
専従者給与は現金で全額を支払うことをお薦めします
専従者給与 80,000円 現金 80,000円
で、お金に余裕が無いなら改めて事業主から借り入れた格好にしておく
現金 30、000円 事業主借 30,000円
専従者給与 80,000円 現金 80,000円
現金に余裕が出来た時に事業主に戻す
事業主貸 30,000円 現金 30,000円
変則仕訳になりますがその方が管理しやすいですよ
今回の場合は...
>例えば 1月分専従者給与を五万貰った(事業用口座から引き出しして現金で貰いました)
現金 50,000円 普通預金 50,000円
専従者給与 50,000円 現金 50,000円...摘要(1月分内払い)
これだけの仕訳で留められておいては?
>事業用のお金に少し余裕がある時に引き出しして(未払金)現金でもらう
専従者給与 30,000円 現金 30,000円...摘要(1月不足分精算)
これで簡素な仕訳になります
未払金や未払費用の勘定科目は使わないでください
使うとしたら「未払専従者給与」になるのかもしれませんが聞いたことは有りません
個人事業ですから年度さえ越さなければ未払計上の必要は無いでしょう
>事業用のお金に少し余裕がある時に
帳簿上はお金に余裕が無くても専従者給与は支払っておくことです
事業主の財布から無理矢理抜いてでも...(笑)
私の帳簿では毎月25日に支払っている事になっています(12月分まで既に完了...)
>二重計上してる月がありますます意味がわからなくなってきました
勘定科目の「専従者給与」の金額を見られれば1/1からの累計は確認できますね
未払金の中で判らなくなっているのは相手科目「専従者給与」をピックアップすれば糸はほどけます
そんな事にならないように...「専従者給与は全額を現金で支払う」...お薦めします
「事業主借」と「事業主貸」はどうせ期末に相殺されますからいくら増えても問題は有りません
No.5
- 回答日時:
1引き出したときの仕訳
専従者給与 50,000円 預金 50、000円。
現金出納簿に記載するなら
現金 50,000円 預金 50,000円
専従者給与 50,000円 現金 50,000円
2青色専従者給与の「未払い」について
法令(所得税法第57条)では「給与の支払いを受けた場合には」とされてますので、未払なら経費として計上ができません。
しかし「去年、資金繰りが悪かったから貰ってない分、くださいな」と来年再来年にいえるようにしたいのが人情です。
一度支払ってしまい、借り入れるという処理をしてしまいます。
専従者給与の未払い?というおかしな状態を回避できます。
源泉所得税が出るようですと、NO4回答様が言われるように「それっていつ納めるの?」という悩みが出ます。
青色専従者の源泉徴収票の源泉所得税額に内書があるという摩訶不思議な状況になります(内書とは、給与自体が未払いなので、源泉所得税も未納付だという場合に、ここに記載します)。
青色専従者給与が未払い計上されていても「経費算入できません」というだけなのですが、それでは青色申告をしてる旨みがありません。
年内に支払を受けられるなら、姑息な手をつかうことはないですが、未払いのまま行くようなら「一度払ってもらって、貸付をしてる」というNO4様のやり方がベストでしょうね。
No.3
- 回答日時:
小規模な会社の役員報酬や、青色専従者給与は、資金繰りの関係で未払いになることが多いです。
未払い金にしておくと源泉税や社会保険料の控除、年末調整時の「未払源泉税」など複雑になることが多いです。
(例)*源泉税は支払ったときに控除するので、年をまたいだらどうするか。
*社会保険料は納期が決まっているので、未払のばあい、逆に立替金を経理し、相殺するか。
なるべく簡単に表現するために、わたしは「役員等借入金」「専従者等借入金」などの科目をつくってしまいます。
この科目を使った場合、ご質問のケースでは、次のように仕訳をします。
*****************************************************************
給料日
現金 50,000円 普通預金 50,000円 (預金の引き出し)
専従者給与 80,000円 現金 80,000円 (専従者給与支払い)
現金 30,000円 専従者等借入金 30,000円 (***から借入) ***は氏名
借入分を支給
専従者等借入金 30,000円 現金 30,000円 (***へ返済)
*****************************************************************
未払い金の科目ですと、
(1)他の支払いの未払い金と元帳残高が合計されてしまうので管理しにくい。
(2)前述の控除項目の整理が、複雑になる。
などのデメリットを感じています。
その点で、これ方法の場合、源泉徴収があっても、一旦源泉税だけ引き、残りを借り入れることで、源泉税の納付が混乱することもなくなります。
ひとつの方法ですが、参考に。
No.2
- 回答日時:
先ず、あなたの「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を事業主に出して下さい。
これが出されていないと、毎月の専従者給与から所得税を源泉徴収しなければならなくなります。しかし、これが出されていれば、毎月の専従者給与が8万円ならば、所得税を源泉徴収する必要はありません。さて、例えば 1月分の専従者給与として8万円を支給するけれども、普通預金が足りないので5万円だけを引き出して現金で払い、残りを未払いにするのであれば、振替伝票は、
〔借方〕専従者給与80,000/〔貸方〕普通預金50,000
〔借方〕…………{空欄}………/〔貸方〕未払金30,000
【摘要欄】1月分専従者給与
です。「現金」ではなく「普通預金」で良いのです。
>この 専従者給与として引き出しした五万はどう記帳するのでしょうか?
預金出納帳の相手勘定科目に現金 五万とすればよいのでしょうか?
預金出納帳の相手勘定科目は「専従者給与」です。五万円と記帳しましょう。
No.1
- 回答日時:
>借方 専従者給与 80000万…
8億円?
>未払金があるため …
専従者給与は、事業の収支で払える額が限度です。
その月に 8万円を払えないのなら未払金勘定など起こさず、払えるだけを計上しておきます。
その後余裕ができた月に 10万でも 13万でも払えば良いです。
1年間を合計して、届け出てある額を超えなければ問題ありませんし、仕訳がややこしくならなくてすみます。
>事業用口座から 専従者給与として 五万引き出しをしてます…
【現金 5万円/普通 (or 当座) 預金 5万円】
>そして現金で給与を貰ってます…
【給与 5万円/現金 5万円】
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