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夏に結婚しましたが、妻を扶養に入れてなく、しかも妻の今年の所得はバイトで稼いだ30万だけです。
今回の私(夫)年末調整で配偶者控除の欄に妻の今年の所得30万を記入しました。

この際、妻の源泉徴収票は添付する必要があるのでしょうか?

バイトでの給料は所得税が引かれてあり、年収が103万に満たないので、全額返還されると思うのですが、それは妻が自分で確定申告して返還してもらうものと解釈してます。
したがって、私(夫)が妻の源泉徴収票を提出すれば、妻が確定申告する時に源泉徴収票が提出することが出来なくなると思います。
私が妻の源泉徴収票は添付する必要が無い場合、どのように妻の所得を証明する事が出来るのでしょうか?記入だけで足りるのでしょうか?

分かる方、教えてください。

A 回答 (6件)

>この際、妻の源泉徴収票は添付する必要があるのでしょうか?



必要ありません。そもそもこれは「配偶者特別控除」を申告する用紙ですので、奥様は該当しません。

記入の必要がありません。奥様は所得0の控除対象配偶者となります。

(給与収入30万円-給与所得控除65万=-35万→所得0)


仮に配偶者特別控除を受ける場合でも源泉徴収票は必要ありません。自己申告です。(たまに源泉徴収票を求める会社もあるかもしれません)

>バイトでの給料は所得税が引かれてあり、年収が103万に満たないので、全額返還されると思うのです>が、それは妻が自分で確定申告して返還してもらうものと解釈してます。

おおむね、そのとおりです。

>したがって、私(夫)が妻の源泉徴収票を提出すれば、妻が確定申告する時に源泉徴収票が提出することが出来なくなると思います。

仮に用途が数箇所にわたる場合は、源泉徴収票を複数枚もらっておくことで対応できます。

(前述のように、そもそも源泉徴収票は不要ですが)
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この回答へのお礼

BAにしようか迷ったくらい、親切に答えていただきました。この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 15:18

まずは、源泉徴収票の交付は、必要枚数の交付が受けられます。


奥様の源泉徴収票の提出先が複数あるのでしたら、奥様のバイト先に申し出れば、再交付が受けられるはずです。また、提出ではなく確認で用が足りることもあり、その場でコピーを取ることで提出扶養にする場合もあることでしょう。提出先に相談されることですね。

配偶者控除などには源泉徴収票は不要だと思いますが、会社によっては、後に税務署から指摘されたりするのを嫌い、必要以上の確認を求める場合もあることでしょう。

ただし、社会保険の扶養では、所得証明の一つとして源泉徴収票の提出や確認を求められるかもしれません。これは健康保険団体などによっても取り扱いが異なるかもしれませんので、会社への確認が必要でしょう。

奥様の天引きされている所得税の還付ですが、バイト先で年末調整を受けることが出来れば、確定申告が不要で、年末調整の還付として申告の還付と同額の還付が受けられます。ただ、年の中途での退職などで年末調整が受けられない場合には、確定申告でしか還付が受けられません。また、確定申告を行えば、税務署で所得証明などの交付を有料ですが受けられます。所得税の申告内容が市役所へ通知された後などの場合には、市役所でも同様に所得証明が受けられます。

記入の仕方などは勤務先に確認しましょう。様式の裏面などにも記載方法などがあると思いますよ。また、記載は見込だったと思いますしね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明で役に立ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 15:19

>妻を扶養に入れてなく…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>しかも妻の今年の所得はバイトで稼いだ30万だけです…
>欄に妻の今年の所得30万を記入しました…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
所得 30万ということは、バイトで 95万もらったということですよ。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>この際、妻の源泉徴収票は添付する必要があるのでしょうか…

ありません。

>添付する必要が無い場合、どのように妻の所得を証明する事が出来るのでしょうか…

法的には、証明する必用などありません。
とはいえ、年末調整にゆだねるからには、会社によっては源泉徴収票その他証拠となる書類の提示を求められることもあります。
その場合は、あくまでも提示にとどめ、必ず返してもらうことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 15:17

>今回の私(夫)年末調整で配偶者控除の欄に妻の今年の所得30万を記入しました。


間違いです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥さんの場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、所得は0円です。

>この際、妻の源泉徴収票は添付する必要があるのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。

>全額返還されると思うのですが、それは妻が自分で確定申告して返還してもらうものと解釈してます。
そのとおりです。
年末調整してもらえない場合は、自分で確定申告すればいいです。

>私が妻の源泉徴収票は添付する必要が無い場合、どのように妻の所得を証明する事が出来るのでしょうか?
通常、証明など必要ありません。

>記入だけで足りるのでしょうか?
そのとおりです。
間違いなく申告すればいいです。
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この回答へのお礼

回答の書き方がわかりやすかったので、BAに選ばせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 15:17

「収入」と「所得」の用語の理解は、大丈夫でしょうか。


総支給額:課税対象額、非課税対象額の合計
収入:一般的には総支給額と同じですが、課税対象額の合計のこともある。
   (この場合、たいてい、一定の金額までの交通費とかが、非課税の対象です)
所得:収入から、必要経費または給与所得控除を差し引いた金額

奥様が「バイトで30万円の所得を稼いだ」というのは、「バイトで95万円の収入を稼いだ(または、95万円+交通費の金額の総支給額があった)」ということになりますが、それでよろしいでしょうか。

収入が30万円なら、所得は0円です。(配偶者控除の欄に、今年の所得0円と記入)

この際、奥様の源泉徴収票は、「一般論としては、添付する必要は無い」です。
ただし、会社によっては、金額の確認のために提出を求めることがあります。提出するように言われたら、提出すれば良いだけです。言われなければ、提出しなくてもいいです。
提出しないと年末調整が出来ないという決まりは、少なくとも国税庁は言ってませんので。

「奥様のバイトの給料から天引きされている所得税は、年収が103万円に満たないから全額が還付され、奥様ご自身が確定申告する」という解釈でOKです。
万が一、質問者さんの会社で源泉徴収票を提出する場合でも、奥様が確定申告時に源泉徴収票を提出出来なくなるって事は、ありません。
その理由は、源泉徴収票は1通しか発行できないという決まりはなく、むしろ「本人から申し出があれば、再発行しなければいけない」からです。
まあ、質問者さんの会社でも、社員の配偶者や家族の源泉徴収票がないと、法的に年末調整ができない(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除ができない)というわけではないし、それを添付してどこかに提出って事もないので、確認後は返却してもらうのも手ですけど。

質問者さんが奥様の源泉徴収票を添付する必要が無い場合、奥様の所得を証明するのは、質問者さんが所定の用紙(緑の罫線の用紙が、ありますよね?)に書くだけです。
基本的に、日本の納税は「自己申告」で、家族の所得も「自己申告」。
ただし、源泉徴収票を発行されるなら、確実に奥様のバイト先が奥様の収入を税務署に報告してますので、38万円を超える所得があるのに「控除対象の配偶者」とウソを書いてしまったら、簡単にバレます……今回は無関係ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/11/13 15:15

 年末調整において、配偶者控除を受けるため、特別に規定している書類はありませんが、良識のある勤務先から、源泉徴収票の提示を求められることになります。


 給与収入が103万円を超えたことで直ちに控除が0円ではないということもあるからです。
 つまり、仮に給与収入が105万円であったとしてもガッカリすることは決してありません。勿論、配偶者控除は受けられないことになりますが、1,499,999円以下であれば配偶者特別控除として配偶者控除と全く同額の38万円の控除が可能です。
 収入金額が増加した場合、段階的に配偶者特別控除が減少していきますが、1,409、999円までは控除額があります。
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