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先日、NHKの委託業者の訪問を受け契約を迫られました。
NHKの起こす不祥事や、受信費の金額の妥当性に疑問があり、
契約の前に色々知っておきたい事があった為、日を改めた上での訪問、
若しくは書面による郵送手続きを要求しましたが聞き入れてもらえず、結果、契約しました。

いつかは契約しなければならないと思っていましたので、渋々契約するに至った訳ですが、
頑なに帰ろうとしなかった委託業者は歩合制で報酬を受けているとの情報があり、
それ故の退去拒否だと考えると憤りを感じました。

この場合、消費者契約法第4条の3及び刑法第130条の該当を主張して
取り消しを要求した場合認められるでしょうか?


簡単なやり取りと心情の変遷を以下に記します。

1)アポ無し
  突然訪問されても困ると言うと、今まで担当者は違えど数回訪ねた実績があり、留守中で会えなかった。
  今日も未契約の方を対象に大阪から来た。(私は近畿某県在住です)と回答にならない答え。

  では何故訪問した通知を提出しなかったのかを問うも、屋外から照明の明かり等により在宅
  を確認しているとの事。外出時であっても短時間であれば照明を全消灯としない場合も
  ありますし、インターホンモニタで確認し、余程怪しくなければ居留守は使いません。

2) 「契約は義務」をやたら連呼する
  この度の訪問を受けた時点では、テレビを所有すればNHKの受信料を支払わなければならない、
  との認識しかった。その上で義務のみを強調するのでやや不快感を受けた。
  今日契約しないとダメなんです!の一点張り。

3) 服装
  NHKからすれば、視聴者はいわばお客様であるはず。来訪者はラフな普段着で首からIDカード
  らしきものをブラ下げているだけ。視聴者側に義務が生じているが、契約という大事な行為
  を要求する服装には感じられなかった。
  ※主張はせず。

4) 設備費として、公平な負担が生ずる
  携帯電話等の普及により、電波帯域の確保が難しくなってきている。地デジ化は電波帯域の
  確保の意味合いも含めて推進してきた。との説明。必要不可欠である電波を使用する以上
  なんらかの恩恵は受けているはず、との事。

  鉄道会社に例えると、各駅の利用者が増加してどうしようもないので
  居住地から徒歩圏内に駅を増設しました。普段電車には乗らない方も
  (たまに乗る方)駅は利用できますので利用契約を結んでください。
  と言っているのと同義に感じた。

不本意ながら契約の取り消しが受け入れられなかった場合は今月分のみ受信料を支払い、
テレビ等受信設備を処分して契約解除をしようと思っています。

長文失礼しました。

A 回答 (3件)

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)


第四条
(3) 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

(住居侵入等)
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

NHKとの契約は、放送法での「義務」となっています。
これは、法律で決められたことです。
最高裁判所でも、今年のNHKとの訴訟判決で違法性はないと判断されています。
相談者のいう法令は、今回の場合は当てはまりません。
消費者契約法でも、これは訪問販売やキャッチセールスの被害を防ぐための法律で、放送法で決められた契約を締結する要求をしたのですから、違法行為ではありません。

刑法の130条の「住居侵入罪・不退去罪」に関しても、正当な理由がありますから成立は難しいでしょう。

>不本意ながら契約の取り消しが受け入れられなかった場合は今月分のみ受信料を支払い、テレビ等受信設備を処
>分して契約解除をしようと思っています。
これは、相談者の自由の範疇ですから、処分して契約解除はできます。
放送法では、受信可能な状態であれば契約は義務となっていますから、義務がなくなるにはその状態でなくなればいいのです。
しかし、その後不正が発覚した場合は遡って請求されます。
これも、裁判でNHKが勝訴しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条文の引用と簡潔明快なお答えでスッキリしました。

ただの悪あがきでした...

本件で内容証明送付するにしても1290円かかりますし、
反発したところで徒労に終わる事がよくわかりました。
テレビ自体重要性をあまり感じませんので、受像機を処分して
解約したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 23:20

NHKは取り消しなんぞ「ほとんど認めない」スタンスですよ。



地域スタッフ(契約を取りにくる人)が余程違法な事をして契約締結したかを認めた場合以外は「契約取り消し」は難しいでしょう。



1)アポ無し
いちいちアポを取ったりしません。
アポを取る行為自体に門前払いを食らう可能性が大きいからです。

2)「契約は義務」
放送法32条では「受像機を設置したる者は協会と受信契約を結ぶ」となってます。
つまり法律上は「義務」ですが、この放送法に違反した場合(受像機が有るのに契約しない)に罰則規定が有りません。
罰則規定がないから守らなくても良い・・・との解釈ではなく法文上のグレーゾーンと言える部分と捉えて良いです。

ちなみに契約した後は「商法における契約」ですから支払いの義務があります。
NHK受信=支払い義務ではないのです。

3)服装
ラフなスタイルでの飛び込み訪問など幾らでもあります。
作業服でリフォームのセールスに来る人も居ます。
何が何でもスーツでネクタイ姿ってわけじゃないです。
※まぁ突っ込まなくて正解ですね。

4)設備費として、公平な負担が生ずる
質問者の例えはチョット違いますがねww
地デジ化によって「空いた周波数帯を非常通信等にも使用できる」との可能性が広がった事を、「公共」との言葉で地域スタッフが言いくるめようとしている。
それに対して「はぁ~公共ならそんなものかな」と変に納得して、受信契約を結んでしまう人達をNHKは狙ってます。

不本意かと思いますが一旦締結した契約は「錯誤の契約」などと違ってNHKは「取り消しを認めません。
取り消しの裁判に持ち込む事も可能ですが、2か月分の受信料より高くつきます。
「受信機の故障により廃棄したので解約を」とコールセンターに申し出て下さい。

しかし最近のコールセンターは・・・・・
「廃棄した際のリサイクル票を提出してください」
「自宅に受像機がないか確認させて下さい」
「パソコンで視聴できませんか?」
「カーナビで視聴できませんか?」
「ワンセグ携帯は有りませんか?」
などと契約を引き留めようとしてきます。

まぁこれらは「放送法のどこに記述してあるんだ」と突っ込むと何も言えなくなりますがねww
「そもそも受像機の確認など契約の際にすらしてないだろ!」とさらに突っ込んでみるのも面白いですよ。

「受像機の廃棄」で解約したほうが、「取り消し」よりも早いし得策です。

あと・・・・
誰かが来ても先ずはインターホンやドア越しに対応すること。
絶対にドアを開けない事。
居座る様ならばドア越しに聞こえる様に警察に電話する(フリでも良い)
「警察ですか。怪しい人が玄関前に居ます」と大きい声で言うだけで退去(逃げる)します。

長い回答になり申し訳ありません。
回答に判りづらい部分があったり、詳細を知りたい場合は補足欄に書いて下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

委託業者はサラサラっと契約の必要性を説明して後は義務だから..で
締めくくるのが納得いきませんでした。

日を改めてくだされば契約しますので、今日のところはいったんお引取り下さい。
と伝えても今日じゃないとダメです、で押し通す。

その頑張りはNHKの為じゃなく、委託業者である来訪者本人の歩合の為だったのか?
というところに1番の憤りを感じていまいた。

今月は契約しましたので、発生した料金は支払いし、「受像機の廃棄」をし
解約します。

にわかですが、法と規約の関係その他多くのことを学びました。

これからはインターホンに大活躍してもらいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 23:08

NHK のカタを持つつもりもありませんが。


いろいろ並べてますが今更言い訳にしか見えません。

>いつかは契約しなければならないと思っていましたので、
と言ってるのにいざ契約したら四の五のと。見苦しい限りです。
大体、NHK との契約の義務は「放送法」という法律で定められてるのですが。

何度も訪問されてるなら調べる時間はたっぷりあったはず。

>消費者契約法第4条の3及び刑法第130条の該当を主張して

相手のどのような行為がどう該当するとお考えなのかを具体的に示してください。
第三者が勝手にいいように解釈するといけないので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
訪問についてですが、全て留守中の来訪で、実際には面会しておりませんし、
訪問した旨のお知らせを郵便受けに入れる等の通知は1度もありませんでした。

この度の件を受けて初めて、放送法第32条、日本放送協会法送受信規約を知りました。
不勉強でした。

>相手のどのような行為がどう該当するとお考えなのかを具体的に示してください。
につきましては、質問内に記載してますので省略します。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 22:51

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