標記の方法・考え方が基本的なところから、なかなか理解できないでおります。不勉強を棚に上げてたいへん恐縮に存じますが、以下の疑問点1・2につきまして、ご教示賜りたくよろしくお願い申しあげます。
前提条件1
(1)課税売上にのみ対応する課税仕入れと、(2)非課税売上にのみ対応する課税仕入れと、(3)共通対応の課税仕入れとの3区分を行うにあたり、
売上と課税仕入れの関係が以下のイ.~ニ.の場合で、ロ.ニ.が1取引のみで、完全な対応関係にあり、他に受取利息等の非課税売上も該当がない場合で、さらに販売管理費については、事務の便宜から、特段の事情がなければ、(3)に区分するとする場合
イ.全売上が1,000
ロ.うち非課税売上が100
ハ.全課税仕入れが800
ニ.うち非課税売上にのみ対応する課税仕入れが80
ホ.課税の販売管理費が15
疑問点1
イ.~ニ.を勘案すれば、(1)は720、(2)は80、(3)は0となるものと考えます。
他方、ホ.を勘案すれば、(3)は0ではなく15となるものと思われますが、イ.ニ.の取引に経理仕訳上も販売管理費勘定が絡まない場合には、取引の実態上も(3)を15とすることには無理があるように思われます。
この場合、どのように考えて、(3)は0とすべきでしょうか、15とすべきでしょうか、あるいは、いずれでもないのでしょうか。
前提条件2・疑問点2
また、上記前提条件の場合で、ロ.の非課税売上が全額受取利息のみの場合(したがってニ.は不明として削除とします。受取利息以外の非課税売上は該当がない。)は、上記(2)非課税売上にのみ対応する課税仕入れはどのように算出すればよいのでしょうか。(2)非課税売上にのみ対応する課税仕入れ=0との理解でよいでしょうか。あるいは(3)共通対応の課税仕入れと同様に、全課税仕入れを非課税売上割合で按分する(800×100÷1,000=80)のでしょうか。あるいは別の算出方法があるのでしょうか。
以上、そもそも前提条件からしてトンチンカンなのかもしれませんが、是非ご教示よろしくお願い申しあげます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
計算方法の前提が違っています。
消費税基本通達11-2-18にあるように、個々の取引ごとに課税売上に対応する課税仕入、非課税売上に対応する課税仕入、共通課税仕入と区分することが原則です。下記通達の後半「したがって、」以下にあるように事後的に課税売上に対応する課税仕入を抽出する方法は原則として認められません。疑問点2に対する答えは、全課税仕入を一括配分することになります。
(個別対応方式の適用方法)
11‐2‐18 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものを全て課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないのであるから留意する。
疑問点1に対し:
通常どんな事業であっても、総務・経理部門はあるので、総務経理部門で発生した費用を(3)共通課税仕入としておく必要があります。それ以外は個別に(1)か(2)かを判断します。
15のうち、総務経理部門で発生した課税仕入だけを(3)共通課税仕入とし、他は課税売上に対する課税仕入として問題ないです。
疑問点2に対し追加の答え
通常、預金利息に対する課税仕入はないので、上述したように総務経理部門での課税仕入を(3)共通として把握していれば、個別対応方式による控除として、総務経理部門での課税仕入だけを非課税売上と課税売上に案分して税額を計算します。
たいへん遅くなってしまいましたが、お忙しいなか、とてもご丁寧にわかりやすくご回答くださり、たいへんありがとうございます。心より御礼申しあげます。
疑問点1につきましては、「どんな事業であっても、総務・経理部門はあるので、~(3)共通課税仕入としておく必要があります」とのご回答から、該当の課税の販売管理費は、これに対応する非課税売上等の有無に係らず、(3)に区分するとの理解に至りました。
疑問点2につきましても、「預金利息に対する課税仕入はないので」「総務経理部門での課税仕入を(3)共通として把握~」とのご回答から、該当の課税の販売管理費を(3)に区分するとの理解に至りました。
まだまだ4月以降の事務対応準備にあたって疑問点が続出するかもしれませんので、今後とも是非よろしくお願い申しあげます。
(☆訂正☆ 疑問点1の第2文の「イ.ニ.の取引に~」は、「ロ.ニ.の取引に~」の誤記でした。訂正させていただきます。)
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