性格いい人が優勝

保険料の申告で、20歳の男性(Aさん)ですが、母親が契約者で、Aさんが被共済者の生命共済の証明書でも申告できますかと聞かれたのですが、控除の対象になるでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>保険証券も預りましたが、受取人の記載はありません。



でも、おそらく赤の他人は受取人になっていないでしょうから、大丈夫とは思います。

>私自身も、高校生の息子に医療コース(銀行引き落とし)で共済に入っていますが、就職した場合現金で本人に支払ってもらうなら、息子の控除の対象になるのでしょうか?

そうですね、息子さんが負担されるようになれば、契約者に関わらず、息子さんの方から控除できます。

それと最初の回答で、契約者は関係ないと書きましたが、適用上は関係ないのですが、保険料控除申告書には一応記入欄がありましたね。
それについてはkyaezawaさんの回答のとおりです。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
とても参考に成りました。

お礼日時:2003/11/27 14:56

生命保険料控除とは、「受取人のすべてを本人またはその配偶者その他の親族」とする生命保険契約等の保険料などを支払った場合に適用されますから、家族の分の保険料であっても、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。


参考urlをご覧ください。

控除申告書の約者名を記入する欄には、「契約者である母親」の名前を記入します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2003/11/27 14:51

その受取人が本人又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等であれば、そのAさんが支払ったものであれば控除できます。


契約者は関係ありません。

>この場合、Aさんが保険料を払っていることが示せないとダメじゃないでしょうか。

現実的には、そこまでは要求されません。
もちろん、払っていないものを、払ったものとして控除するのは問題外ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険証券も預りましたが、受取人の記載はありません。
私自身も、高校生の息子に医療コース(銀行引き落とし)で共済に入っていますが、就職した場合現金で本人に支払ってもらうなら、息子の控除の対象になるのでしょうか?

お礼日時:2003/11/27 14:41

納税者は保険料を払っていないとダメでしょう。



この場合、Aさんが保険料を払っていることが示せないとダメじゃないでしょうか。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/27 14:30

契約者名が母親でもA氏が支払ったものであれば申告できます。

(控除申告書に契約者名を記入する欄があります)

でも、A氏が支払ったものではないんでしょう?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>控除申告書に契約者名を記入する欄があります

ここには「契約者である母親」の名前でいいのですか?
それともAさんの名前ですか?

お礼日時:2003/11/27 14:29

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