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多重債務の件で弁護士を依頼しました、弁護料は全額一括で支払い済みです
ところが、当初は個人再生で話しを進めるとの約束だったのですが
ここへきて、「個人再生は難しいから、自己破産で」と言われましら
当然、自宅については「処分します」と言われ「それはなんとか避けたい」というと
「法律上、無理です」とのこたえでした
長くなりましたが
要は、私は自宅(といっても築20年のもので土地は親所有で建物だけです)は残して
個人再生したいと思っています
意向に沿わない場合、弁護士をチェンジできますか?
また、その場合支払った弁護料は取り戻せますか?

A 回答 (1件)

> 意向に沿わない場合、弁護士をチェンジできますか?


これは、依頼者ですから、自分の意志だけでできます。
その弁護士に「解任する」と電話すれば済みます。

> 支払った弁護料は取り戻せますか?
建前論でいけば取り戻せます。
実際は難しいと思います。
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