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はじめまして友人が郵便局でバイトをしているのですが、過去に通勤帰宅時に事故をおこし翌日一日のみ休業しました。そして労災認定がなされました。
 ところが彼が耳にした補償の内容としては医療補償と休業補償の二点であったのですが、前者は満たされたものの後者は次の理由から拒否せざるを得なくなりました。具体的に申しますと労災認定がなされ、上記の二点を含む補償がなされるという文
書を頂いた上で、医療補償手続はそのまま簡易手続にて通過であったのですが、休業補償手続に関しては更に診断書を要するという総務課の人の回答でした。というのも申請先が違うのでもう一度診断書が必要だというのです(労災認定の申請の際に一度診断書を提出)。
 つまり賃金にすると7*0円×3時間ですが、国家公務員労災補償法によると60/100、つまり129*円に相当
しますがそれを請求する際に更に診断書を要する、診断書が一枚2000円なので結局マイナスとなり申請を留まったという具合なのです。
 まず労災認定が出されているということが休業補償の条件であるならば診断書を更に提出しなくても労災認定の文書で足りるのではないでしょうか。しかも腑に落ちないのは彼が最終的に医療等の補償の通知文書を受け取った際に項目としては補償の種類とあり医療補償という欄の下にもいくつか空白の欄があったと聞きました。つまり実際には医療補償******円、下の段に休業補償*****円とあるべきではないのでしょうか。友人は納得せざるを得ない状態でかわいそうなのでどうか適切なアドバイスをしてあげたいのでよろしくご回答下さい。
 

A 回答 (1件)

直接の回答ではありませんが、


ついこの間、労基から聞いた話では
休業3日目までは不支給ということでしたから
休業1日では補償されないのではないでしょうか。
(郵便局は異なるかもしれません)
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