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下記事案についてお尋ねします。

甲:出願A1 1月に特許請求の範囲[イ]でパリ同盟国に出願。
  出願A2 4月にパリ優先権を伴って、特許請求の範囲[イ]/明細書[イ、ロ]として日本に出願。
  出願A3 8月に国内優先権を伴って、特許請求の範囲[イ、ロ]/明細書[イ、ロ]として出願。(ロにのみ優先権主張)


乙:出願B 2月に特許請求の範囲[イ]で我が国に出願。

甲、乙とも自ら発明。

質問1 
この場合、出願A2は国内優先権の基礎となっているので、1年3月で取り下げとみなされ、公開もされない。すると、乙の出願Bは、法の適用上先願として取り扱われる(パリ4条B)出願A2が無くなったので、29条の2で拒絶されることは無いのでしょうか。

質問2
乙が出願A3時にA1を基礎とするパリ優先権を主張していた場合、出願Bの拒絶理由としてはパリ4条Bだけでいいのでしょうか?
それとも、39条や29条の2も挙げるべきなのでしょうか?
審査基準には29条の2の所に、他の特許出願がパリ優先権を伴う場合は第一国出願時に出願したものとみなすとあるので、迷います。(II部第三章 2.2(3))

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問1について


ご指摘のとおり、A2は原則として出願から1年3月後に取下げたものとみなされ(42条1項)、
出願公開はされませんので、A2を引例として29条の2で拒絶されることはありません。
また、A3が出願公開等されても、イは優先権を累積的に主張しているため、
41条3項の適用はなく、やはり29条の2で拒絶されることはありません。

質問2について
※「乙が~」は、「甲が~」の誤りとして回答します。
Bの拒絶理由としては、パリ4条Bではなく、29条の2と39条1項を挙げるべきだと思います。
ご指摘の審査基準のとおり、他の出願(A3)はパリ優先権を伴っていますので、
イについては第一国出願時(A1)に出願されたものと扱って、29条の2が適用されます。
従って、A3が出願公開等されれば、Bは29条の2の拒絶理由を有します。
また、A3が登録されれば、Bは39条1項の拒絶理由も有します。
なお、拒絶理由(49条)にパリ4条Bは列挙されていないため、パリ4条Bが拒絶理由になることはありません。
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