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No.2
- 回答日時:
>弁護士交渉を拒否して、本人交渉することは可能ですか?
現時点では可能ですが、弁護士を通さず本人と交渉しようとすれば、相手の弁護士は、貴方の住所地を管轄する裁判所に対して、貴方の直接交渉の禁止命令を要請します。
弁護士には、法定代理人になる資格がありますので、この申請が出されたら、裁判所は、直接交渉の禁止命令をあなたは相手に対して発行し、直接交渉できなくなります。
それどころか、直接交渉をした場合、その内容は無効になり、直接交渉した人は、裁判所の命令に違反したことになりますので、刑法犯として逮捕されることになります。
ですので、弁護士がでてきた以上、本人との交渉は出来なくなります。
あなたが、あくまで弁護士との交渉を拒むのであれば、時効迄ほって置かれて終わりとなります。
相手側はあくまで、弁護士を通してでも交渉したわけで、弁護士との交渉を拒絶した以上、相手側に時効の責任はなくなります。
損害賠償の交渉に感情論を出すことは全く意味がありません。
冷静に粛々と進めて行く必要があり、それをしないと馬鹿を見るだけになります。
>直接交渉した人は、裁判所の命令に違反したことになりますので、刑法犯として逮捕されることになります。
裁判所で何を訴えるのでしょう。
何も訴えられてないですよ。
No.1
- 回答日時:
本人交渉することは可能ですが、相手が応じるとは限りません。
相手弁護士は貴方からの連絡は無視するように伝えていること想像されます。
法的根拠というよりは、事故を起こしても相手に謝罪しなければならないという法律がないので、法律上謝罪義務がそもそもないのです。(損害賠償義務はあります)
拒否した場合、請求先が加害者本人になるかと思われますが、相手からの返答はなく、相手方弁護士が事務的に連絡をしてくるだけになると予想されます。
法律上金銭請求はできるのですが、謝罪は請求する権利がありません。
>法律上金銭請求はできるのですが、謝罪は請求する権利がありません。
それは事実でしょうね。
弁護士事務所から文書にて連絡ありました。
あまり拘束力や強制力を持たない内容でした。
本人との直接交渉は迷惑がかかるので止めてくれ、という内容でした。
止めろ!なら納得できるけど。
その上、普通郵便です。
内容証明使ってこないということは、弁護士も何も出来ないということです。
大体は予想どおりでした。
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