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初めての妊娠で、5ヵ月目(16週目)に妊娠による腹部圧迫で
胆道が圧迫され胆石発作を起こし、肝機能が一時1400を越えて緊急入院をしています。

胆石と肝臓値、双方の経過観察で退院時期未定で、気がついたら1ヵ月以上経ち
妊娠も20週以上越えたからと言う事で11月末に胆嚢摘出の手術をしました。


入院が1ヵ月経つ前から、高額医療費になるかな?と思ったので
会社の健康保険組合に 高額医療費の紙を請求したのですが、
なかなか送られてこず、手術をした肝心の11月の医療費の請求に高額医療費の紙が間に合わず、
12月分からの適応になってしまいました。

渡された請求書の11月分の請求額が43万になっていて、
事務の方に紙を渡したら
『11月分はもう申請してしまったので高額医療費の適応になりませんので43万を窓口で支払ってください』と言われました。


この場合は、自業自得で43万は戻って来ないのでしょうか?

それとも、とりあえず自己負担で支払い、後から還付されるのでしょうか?

還付されるとしたらどういう申請すれば良いのでしょうか?


初めての入院・手術に高額医療費で戸惑っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>高額医療費の紙


これは限度額適用認定証と呼ばれるもののことですよね。

医療費は一般的に3割分を個人が、7割分を健康保険が負担しています。
しかし個人負担分が一定額を超えると高額療養費として個人に返ってきます。
以前は3割分をとにかく支払ってその後還付を受ける形でした。

しかし入院の高額療養費を窓口で給付すること(高額療養費の現物給付化)で現金の持ち出しを軽減しようということになりました。
この制度を利用するために必要になるのが限度額適用認定証といわれるものです。
この証がなければ窓口の支払いは軽減されませんので従前の通りにいったん3割分を支払い健康保険から高額療養費を還付してもらうことになるのです。

今までの話でおわかりかと思いますが最終的には、制度を使っても使わなくても同じ金額の支払いです。
高額療養費を先にもらうか、そうでないかの違いなのです。

今回の場合には会計時に間に合わなかったわけですから、財布には痛いと思いますが支払ってください。
その後健康保険に高額療養費の申請をするか、しなくても自動的に支払われるかの確認をしてください。
申請ベースの場合何もしないと一切支払いはされませんから。

保険診療による入院をする際には、とりあえず限度額適用認定証を発行してもらうように今後はした方がいいと思います。

ちなみに来年4月からは外来にもこの制度が適用されます。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をしていただきありがとうございます。

会社の健康保険と本社に問い合わせて、
とりあえず自腹で入院費と治療費を払い
後日(とは言っても何ヶ月後かでしょうけど)
計算して申請書なしで支払いますとのことでした。

限度額適用認定証も、通院が終了するまで持っていていいとの事だったので
しばらく持つようにします。

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/02 18:01

(Q)この場合は、自業自得で43万は戻って来ないのでしょうか?


それとも、とりあえず自己負担で支払い、後から還付されるのでしょうか?
(A)後者が正解。
とりあえず、自費で支払ってください。

還付については、健康保険組合に聞いて下さい。
組合のシステムによって、
申請が必要な場合もありますし、自動的に戻ってくる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とにかく自腹になるのか還付されるのかが気になってしまって
更に手術もあったのでドキドキしていました。

健保と本社に聞いたら自動計算で還付されるとの事だったので
全額じゃなくても還付されるのが分かって安心しています。

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/02 18:05

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