No.1
- 回答日時:
これは、売却金額は、当然、不動産の持分割合に応じて売却するものと考えてお答えします。
取得費=売却金額×5%
譲渡費用=司法書士への支払い+仲介手数料+測量 費等を按分
ともに長期譲渡所得のため100万円控除あり
ということになりそうです。相続税の取得費加算もあれば、取得費にあげられます。
結局、譲渡して2人にお金が入れば、2人とも所得税・住民税はかかってきます。
相続税の取得費加算の用件は
(1)相続税がかかったこと
(2)相続発生の翌日から3年10ケ月以内(相続税申告の日より3年以内)の売却
となっています。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ちなみに質問は、かかってくる税金は
2人に別個請求が来るのかどうか、
二人に同額でくるのかどうか、です。
私の説明が悪かったようですね。
よろしくお願いします。
ところで、ご返答内容からしますと
取得費加算(税金がかかってくること?)の
用件に相続税がかかったこと、が
挙げられていますが、これは相続税が発生しない
ぐらいの不動産であったなら、譲渡しても税金は
発生しないという意味でしょうか?
ちなみに売却金額と取得費、譲渡費用と、税金の
関係はどうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ちなみに質問は、かかってくる税金は
2人に別個請求が来るのかどうか、
二人に同額でくるのかどうか、です.
別個にかかります。法定相続分なら1/2だと思いますので、おおよそ同額でかかってきます。お二人とも確定申告が必要です。
相続税の取得費加算は、相続税がかからなかったら、取得費に加算されませんので、所得税は多くかかります。
取得費は、相続でもらった不動産の昔に買った価額か、売却金額の5%の多い金額になりますので、所得税がかからないことは、ほとんどありえません。
取得費、譲渡費用は、いわゆる必要経費と考えてください。
この回答への補足
たびたびのご回答ありがとうございます。
別個でかかってくること、了解しました。
諸経費・墓代を差し引いて均等割しましたので、
法定相続ということで各自1/2で良いのでしょうか?
確定申告時に、何か1/2を証明する書類か
なにかが必要でしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告では、登記簿謄本があればよいと思います。
相続での取得ですので、相続登記は行うべきです。つまり、相続が発生したならば、遺産分割協議書を司法書士の先生に作成してもらいましょう。その後、相続登記をするのが、原則です。相続と言っても大変面倒な作業があります。建物と土地をそれぞれ1/2にした証拠が遺産分割協議書と相続登記になります。
預金口座の封鎖などのための手続きなど大変ですよ。
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