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別表の本を読んでいます。

そこで質問なんですが、その本で

「商法決算を締めた後で、売上の計上もれに気づいた場合などは、別表4で、当期利益に売上もれを加算し、留保として、別表5(1)に情報を流します。
 翌期に、この売上が商法会計で計上されますので、翌期に別表4で当期利益を減算(留保)します」

とありました。

そこで、素朴な疑問なんですが、
(1)売上の計上もれがあるのなら、会社の(商法上の)数字も直すべきではないでしょうか?締めてしまったらそんなに簡単に修正できないもんなんでしょうか?
(2)別表で修正するということは、利害関係者に報告する資料は計上もれの数字なんでしょうか?
(3)商法会計で修正する場合と別表で修正する場合の基準はなんなんでしょうか?

A 回答 (2件)

修正申告の別表の件ですね。


(1)売上計上漏れは、翌期の仕訳で「前期損益修正益」または「雑収入」で利益を計上し、その分、別表四で減算すれば、帳尻は合いますよ。
(2)利害関係者には、二期(一期の計上漏れなら)の決算書を見せれば、何の問題もありません。
(3)同じことだと思ってください。もう少しよく読めば、内容がわかってきます。

結論から言えば、利益と所得が違うものだと理解しておいてください。慣れれば、わかってきます。頑張ってください。

この回答への補足

修正申告とは考えていませんでした。僕がひいた文章は修正申告に関するものなんでしょうか(汗)(特に修正申告とは書いてなかったもので)?

修正申告ということは、いったん確定申告をして確定したものに間違いがあって自主的に直すことですよね。

僕はそういうのは頭になかったんです(汗)。確定申告の場合は考えられないのでしょうか?今回の申告が確定申告の場合は商法上の数字も直すことになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/11/30 16:48
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確定申告で、売上計上もれに気がついたら、普通は、決算書を直すのが常識です。


 商法決算を締めた後で、売上の計上もれに気づいた場合などは、別表4で、当期利益に売上もれを加算し、留保として、別表5(1)に情報を流します。
 翌期に、この売上が商法会計で計上されますので、翌期に別表4で当期利益を減算(留保)します」
 この文は、修正申告のときのことを書いた文章ですよ。
 確定申告と思っていたら、おかしいですよね。

この回答への補足

新しい質問をさせていただきます。ありがとうございました。

補足日時:2003/11/30 19:16
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この回答へのお礼

yamakinさん本当にありがとうございました。修正申告なら話は分かりますね。私は確定申告を前提として考えていたのでトンチンカンな質問になってしまったようですね。
すっきりしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/30 18:23

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