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父親の相続発生時に、母と私(息子)の共有名義として父名義の土地を相続しました。私が跡取り息子として、その後、その土地に二世帯住宅を建て母と同居できるようにしました。私の都合で、同居したり・しなかったりしていますが、住宅ローンは私名義100%で返済を続け(少々母親の助けも借りて)、何とか17年間で完済できました。

質問です「母親の相続発生時に…」

母親が遺言を書かず、かつ兄姉が相続放棄をしなければ、私が住んでいる土地は兄姉の相続対象になるのでしょうか?遺言無しで放置しておくと、法定相続となって土地を3人の兄弟姉妹で均等分配することになるのでしょうか?

【参考】父親の相続時には、兄姉が公的に相続放棄したため、土地が母+私の共有名義となりました。

A 回答 (1件)

土地と建物、共有名義人のそれぞれの共有持分、これらは別に考えることになります。


したがって、お母様の共有名義の部分については、お母様にもしものことがあった際には相続の対象となることでしょう。

遺言書がない場合の相続ですが、遺産分割協議により相続人が相続することになります。遺産分割協議がされた場合には、基本的に登記を行うこととなり、協議日から相続の開始日(亡くなった日)に遡って名義が変更となると思います。
しかし、遺産分割協議が整わない場合には、相続人が法定相続分の割合により共有しているものとして考えることになります。

遺産分割協議が円満に進まない場合には、家庭裁判所での調停(話し合い)や審判(裁判)により遺産を分けることになります。基本的に法定相続分で考えますが、すべての場合がすべての資産を個々に分けるのではなく、遺産総額から法定相続分に相当する分け方になることでしょう。

相続放棄が無くても、あなたに有利な遺産分割協議にご兄弟姉妹が納得されれば、法定相続分と異なっても問題ないでしょう。

争いになることも想定されるのであれば、お母様が元気なうちに、お母様から購入するか、贈与を受けましょう。お母様から購入されれば、お母様の遺産が分けやすく現金化されますしね。
贈与であれば、特例での優遇で税負担も少ないかもしれませんしね。
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この回答へのお礼

早々に、回答していただきありがとうございます。

相続税は3000万円以内であれば非課税とありましたが、生前贈与を2000万円受けた場合も同様でしょうか?他に相続するものがなければ、相続(母)が発生した場合に非課税になりますか?

母親が元気なうちに母親の名義分(土地)を購入することも考えていますが、購入となると母親の収入が上がり、老人ホームの事務経費が2.5万円(年金に応じた額)→7万円(最高額)になってしまうということと(土地売却で年収が増えるため)、所得税が売却利益の28%も引かれるということで積極的になれません。

お礼日時:2011/12/14 19:29

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