プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お忙しい中恐れ入ります。当方20代前半の男、車を運転し始めて約5ヶ月のペーパードライバーです。今朝ちょっと不安にかられる出来事があったので相談させて下さい。(長文です。)

今朝霜が降りていた程寒かったせいか、会社までの通勤途中、暖房が効いてきたらいきなり窓ガラスが曇り始めて視界が悪くなりました。問題なのは窓が曇った場所が小学生の通学路として使用されている道路で、その時間帯も何人かの小学生が脇を歩いていました。多分実際に窓ガラスが曇っている時も何人か脇をすれ違ったと思います。

窓が曇った時は、エアコンで除湿することで頭がいっぱいになってそれほど気にならなかったのですが、小学生達の横を通過して窓の曇りが取れて来ると、ふと曇って視界が悪かった時に誤って小学生に接触でもしていないか不安になりました。衝撃や音は特に無く、車にも素人目にわかる接触痕、凹みなどはありませんでした。また不安に感じた後、車を止め、遠目からではありますが後方を確認し、後続車も特に問題無く来ていたので、その時はそのまま自分の心配のしすぎだと思い会社に出社してしまいました。(今覚えば遅刻してでももう一回同じ道を引き返すべきだったと思います。)

小学生達が普段から脇を歩いている道路と言っても、きちんとした歩道があり、歩道から何かしらの理由でよっぽど車道に出て歩いていなければ接触は無いと思います。ただ一番運転、確認において有力な視覚が限られてしまっていた状況だった為、万が一小学生が飛び出ていて接触していたらどうしようと不安になります。(視界が悪かったと言っても、正面から轢くような行為はさすがに気付くと思うので、これは無いと思いますが. . .)

仕事が終わってからも不安で仕方なかったので、警察の方に今朝接触事故が無いか上記を説明しつつ尋ねたところ、今は交通課の人がいないので後で報告して、もし該当するようなことが起こっていたなら後で自分の携帯に連絡すると言われました。

前置きがかなり長くなりましたが、もし万が一子供が私の車にわずかでも接触していた場合、私はひき逃げの罪に問われてしまうのでしょうか? 仕事もクビになり、人生お先真っ暗でしょうか? 不安で不安で眠れません。どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

確かに接触すればひき逃げにはなりますが、万一そうなっても質問者さんの行動は自首扱いになるので減刑されます。


でも、軽くでも接触すれば衝撃はありますよ。
大丈夫、安心してお休みください。
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例えば木の枝だってボディに接触すれば、何らかの異変があるので気づくと思います。

後続車も問題なくついてきてるということからも大丈夫だと思います(もしひき逃げならクラクションを鳴らし追いかけてくるでしょう)。刑やその後の人生などについて詳しくは分かりませんが、たぶんひき逃げ自体なかったと思いますよ。どうしても気になるようなら、明日朝一で学校に問い合わせてみては?

余談ですが、私も子供のころひき逃げにあったことがあります。自転車で横からはねられました。そのドライバーは貴方と同じように、車を止め、下りて後方をその場で眺めていました。私が死力を振り絞り立ち上がると何事もなかったように立ち去って行きました。「僕大丈夫か。けがはないか」 とういう言葉は残念ながらありませんでした。当時は 「母親に怒られる」 という思いでいっぱいでしたが、今思い出すと完全にひき逃げだよなと思います(苦笑)。バックでひかれて 「これでおいしい物でも食べな」 と1000円で買収されたこともあります。今なら大変なことになっていますが、時代なんでしょうかね。

話が脱線してすいませんでした。私は何もしなくてもいいと思いますが、どうしても気になるようであれば学校に問い合わせるのがいいと思いますよ。


ではおやすみなさい。
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「ひき逃げ」とは、道交法72条1項前段の「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。

)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」という規定に違反した場合です。
運転者の過失が高い場合、刑罰は同法117条2項により10年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。(実務上は、自動車運転過失致死傷罪との併合罪になります。また、行政処罰として救護義務違反35点と被害者のけがの程度に応じた付加点数が加算され、最低でも免許の欠格期間3年の処分を受けます)

この犯罪の立件には、運転者等が「交通事故があったこと」を認識していたというだけでは不十分で、運転者等が「負傷者があったこと」を認識している必要があります。

交通事故があったことは認識しているが、負傷者があったとは認識していなかった場合、72条1項後段の「この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」に違反したこと(措置義務違反)になります。

措置義務違反は同法119条1項10号により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(人身事故になれば自動車運転過失傷害罪との併合罪になります。行政処罰として事故の主原因となった違反点数1~2点+けがの程度に応じた付加点数+措置義務違反の付加点数5点が加点されます)

したがって、仮に接触事故が発生していて被害者が届け出をしたところで、質問者様は事故時点で接触した事実を認知しなかったこと、当然負傷者がいたことを認知しなかったことを主張すればひき逃げに問われることはありません。(質問者様が被害者との接触の可能性を肯定すれぱ、自動車運転過失傷害罪には問われる可能性がありますが)
また、「直ちに」ではありませんが、すでに警察へ報告済みですから、措置義務違反に問われることもありません。

なお、冬場は窓ガラスの曇りや霜、路面の凍結等により通常より所要時間が長くなりがちです。わが社では「冬場の通勤時間は5割増」をスローガンに早めに自宅を出る運動を行っております。
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未成年の場合は「責任能力」の問題で接触したのに相手が「大丈夫」と言っても後々、怪我をしていたなどで保護者が警察に届ければ「ひき逃げ」として扱われてしまいます。



中学生や高校生くらいになるとたいした怪我でない場合、「自分も悪かった」とか「親にバレたくない」とかでクルマの運転手に対して「大丈夫です」なんて言ってしまうことが考えれれますが、この場合でもきちんと警察に電話して事故の報告をしておかないとダメです。

質問者さんの場合はすでに警察に連絡していますから仮に接触していたとしてもひき逃げにはなりません。

仮に接触していたとすればその場から立ち去ってしまったことは問題ですが、心配することないでしょう。
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もし接触していたとした場合、


警察に届け出ていても、
ひき逃げは成立します。

変な法律解釈をしないで普通に考えましょう。
「もしあとから警察に届け出ればひき逃げにならない」のであれば
世の中みんなそうします。
誰も見ていないような交通事故は頻繁におきます。
そしてけが人が出ている。
救護を怠るわけです。
「いや~なんかふんだようなきがするので、けいさつにとどけました」
これが通用する世の中はありません。

まずとまれ。
それができないなら自動車運転すべきではありません。

精一杯悩んで後学にしてください。
ああ、いくら急いでいても止まらないと
また苦しい思いをすることになるなぁと。

その通学校区である小学校に
明日の朝にでも電話して確認してください。
今晩は一晩悶々としていましょう。
しかたないです。
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