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A法人が保有する5000万円の債権を無償で、B任意団体に譲り受けたとします。

贈与税・譲渡税などの税金は、A・Bに掛かりますか?

A 回答 (2件)

A法人


法人税の計算上、
債権譲渡損失(5000万円)が寄付金とされ、損金不算入となります。

B任意団体
B任意団体が法人税の納税主体である場合は、5000万円が受贈益として
益金算入となります。
B任意団体が法人税の納税主体でない場合は、団体代表者に贈与税が課税
されます。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

(追加質問)
B任意団体は、A法人の保有する5000万円の債権を5000万円(利息・遅延損害金0%、毎年110万円弁済)で買い取ったとします。
更に、AはBに毎年110万円で5000万円を贈与する。
贈与税・譲渡税などの税金は、A・Bに掛かりますか?

御教授、頂ければ幸いです。

お礼日時:2011/12/18 19:41

Aは変わりません。


Bが法人税を納める場合も変わりません。
Bが個人の場合は贈与税は非課税になると考えられます(贈与税は連年贈与税とみなされるケースもあるので事前に確認をお勧めします)。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/18 20:24

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