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はじめまして。所得税についてよくわからない点がありますので教えてください。

現在短期でアルバイトをしており、お給料は日曜日締めの翌週金曜日払いです。今週は19,800円プラス交通費4000円、合計23800円支払われる予定でした。でも振込を確認すると、交通費含めて全部で21820円でした。1980円の所得税が掛っているのかと思いましたが、自分で計算したところ5%の税率なので1190円のはずです。また、交通費を除いた金額に課税されるのであれば990円です。

会社に問い合わせたいのですが、間違っていたら失礼なので、所得税の計算方法など教えていただけますでしょうか?宜しくお願いいたします。

補足ですが、この会社には扶養控除等申告書は提出しておりません。今年の10月に前職を退職し、今はこの短期バイトしかしていないのですが、扶養控除等申告書は今回の会社にも提出したほうがいいのでしょうか?追加の質問になりますが、こちらもできれば教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

>1980円の所得税が掛っているのかと思いましたが、自分で計算したところ5%の税率なので1190円のはずです


いいえ。
貴方の場合は月給ではないので、多く引かれます。

>扶養控除等申告書は今回の会社にも提出したほうがいいのでしょうか?追
いいえ。
すでに、出してあるという扱いになっていますね。

貴方の場合、退職しているし確定申告すれば引かれた所得税戻ってきます。
来年になったら、両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝見した後、自分でも調べてみました。週払いだと日額表の乙欄の金額で計算されるんですね。大変勉強になりました。扶養控除等申請書の件も教えて頂きまして、ありがとうございます。確定申告に忘れずに行こうと思います。この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 13:24

貴方の週給額19,800円 をもとに


  日給に換算する(7で割る)と 2,828円です。その3%にあたる84円84銭の7日分は593円です。(日額表の乙欄の7日分) 
 
 振込み額だけでは所得税がひかれているのか、もしかして社会保険料などがひかれているのか、交通費が満額ついているの判りません。
 明細を事業所社からもらってください。

>扶養控除等申告書は今回の会社にも提出したほうがいいのでしょうか?

提出したほうが引かれる税金は少なくて済むうえに、年末調整もしてもらえる条件になりますから、提出できるならしたほうがいいです。
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所得税は年間の総収入に対して計算されます。

10月までの前職の収入がありますので、現在のバイトの収入と合算して確定申告する事になります。
前職の収入次第では累進税率が上がり、10%でも足らなくなるかもしれません。
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