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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1)売建とは、建築条件付として売り出すにもかかわらず、建物の設計概要が既に決まっていて、土地の契約と同時に建物の契約を結ばせるというやり方です。
業者からすると顧客に3ヶ月の猶予を与えることがないので、キャンセルになるリスクが少ないですが、違法すれすれの取引形態です。契約文言では、同時に契約するとなっているので、売建の契約書を用いているように読めます。ただ、建築請負契約は未締結のようですから、実質的な問題は無いと思います。2)echu-pさんの結ばれた契約の場合、限度期日が指定されていませんので、いつでもキャンセルを申し入れしても良いと思われます。いずれキャンセルとなるのであれば、業者の側としても早く別の買い手を探せるので、早く申し入れてもらったほうが良いともいえます。
ただ、3ヶ月たてば、建築条件付の取引慣行からして、業者側の立場はより弱いものになりますね。
何度もありがとうございます。そういう事なんですねぇ。ただ、キャンセルの話をどういうふうにもっていったらよいのでしょうか?もし、「手付金は(全額は)返せません」と言われたらどうしたら良いですか?
No.2
- 回答日時:
建築条件付の土地売買契約では、建築請負契約を締結すべき期間を3ヶ月より長くする場合は独占禁止法19条で禁止されている不公正な取引方法に該当する恐れがあるとされています。
従って、通常は3ヶ月以内と明記されるのが普通です。「同時に、建設工事請負契約を締結しなければならないものとする」という表現は、実質的に売建の契約になってしまいますね。かなり法律違反の可能性が高いような気がします。
今回の場合、「万一、建設工事請負契約が締結されなかった・・」の条項は、期限に関して縛りがないと読めるので、すぐにでも建設工事請負契約の意思がないことを表明すれば、「売主は受領済の手付金を無利息にて買主に返還するものとする。」という結果になるはずです。
一部しか返さないとか言い出したら、宅建協会や県に訴えると言いましょう。
度々のご回答ありがとうございます。とても参考になったのですが、
1)「売建」とは、どういうものですか?
2)三ヶ月経ってなくても、建設工事請負契約の意思がな
い事を表明してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
通常は、建築条件付の土地売買契約では、3ヶ月間建築請負契約が締結されなければ、契約解除になる条項が付いているはずです。
その場合、手付金も返されるはずです。土地の売買契約書をもう一度ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。確かに「本件土地の売買契約締結と同時に、建設工事請負契約を締結しなければならないものとする。なお、本件土地売買契約は、別途締結する建設工事請負契約と一体としてのみ効力を有するものとし、万一、建設工事請負契約が締結されなかった場合には、売主は本件土地の売買契約を白紙解約とすることができ、この場合、売主は受領済の手付金を無利息にて買主に返還するものとする。」とあります。しかし、期限については、明記されていませんが、3ヶ月経てば契約解除になるのでしょうか?
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