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はじめまして

単刀直入に質問させていただきます。

八歳の息子が車との事故により頸椎捻挫のため リハビリ電気治療を半年うけていました
そのさい 通院には親である私も付き添いしてました

通院に対しての付き添い看護料は 付かないのでしょうか?

A 回答 (2件)

付き添い看護料というのは、医師の指示のもと患者に付き添う場合のことを言います。


ご質問者の場合は、そもそもリハビリに付き添う必要性がまったくないでしょう。
ただの送迎という扱いになるでしょうから、車での送迎であれば通院に対する交通費は出るでしょうが、看護しているわけではないので、付き添い看護料というのは出ませんね。

慰謝料の提示の段階で、毎回送迎して大変だったと、増額を要求してみてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

悲しいけど 親に対するのはどんなに大変でもないんですね(∋_∈)
早い回答ありがとうございました

お礼日時:2012/01/04 17:24

 それにより、仕事を休んだ補填や交通費は大丈夫と思います。

付き添い代として金がもらえるなら、20歳でも未成年なら、保護者として「心配だから」とその親は付き添えますから、無理でしょうね。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました
やっぱりそうですか…
通院付き添いにかかる親の負担も考慮されたいと思ってたんですが(-.-;)

お礼日時:2012/01/04 08:02

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