会社で労務担当しております。
私自身勉強不足な面もあり、具体的な方法がわかりません。
ご教示お願い申し上げます
問題
ある社員より「妻の年収が1410050円になってしまった」と
奥様の源泉徴収が提出されました
年末調整時
・年末調整では、控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除枠は
0円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が適用される
又は、必要に応じて確定申告をしていただくことになる
・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない
社会保険
・130万を超えるため、社会保険の扶養範囲内より抜けていただく
必要がある
本人へ確認したところ「妻の仕事があったりなかったりするために、来年度も同じ収入があるのかわからないので、社会保険の扶養の範囲のままでいることはできないのでしょうか」と質問がありました
今回のように、年末調整の段になって、妻の年収が130万を超えたという事例は初めての経験です
質問
1)年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか?
基礎控除に入れてはいけない?
扶養1名として、基礎控除は適用される?
2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか?
3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか?
奥様の1月からの収入が月額108000円以下と仮定して
継続するものでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか?
基礎控除に入れてはいけない?
扶養1名として、基礎控除は適用される?
基礎控除は適用されない。
2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか?
本来は、配偶者の稼得金額が108333円を超えた時点まで遡及すべきであるが
運用としては12月又は1月からの適用。
3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか?
奥様の1月からの収入が月額108000円以下と仮定して
継続するものでしょうか?
配偶者の月収が108333円にしかならないという証憑(資料)があれば扶養から外れることは
ないと思います。ない場合は、前年度の年収を資料として扶養から外すのが一般的でしょう。
2.3については年金事務所(協会けんぽ)の裁量となりますので匿名でも確認されてはいかがですか?
なお、配偶者の資料としては直近3箇月の給与明細、又は雇用契約書等が資料になりえますね。
youget様
補足を含め、わかりやすくご教示いただきまして
ありがとうございます。
社員の奥様の給与明細3ヶ月分を提出していただこうと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
控除対象者になるこことと、年末調整や確定申告の要否は関係ありませんし、
あなたは社員の奥様の年末調整や税金を気にする必要はありません。
また配偶者の基礎控除とは配偶者控除の間違いではないですか?
いずれにせよ、控除は受けられません。
社保の扶養については保険者によって取り扱いが異なりますので、
健保組合や年金事務所に問い合わせください。
場合によっては昨年から遡って扶養を外される可能性もありますし、
一時的であれば扶養のままでいられる可能性もあります。
年末調整の仕方はこちらがバイブルのようなものです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
総務担当者であればこちらも参考になるかもしれません。
http://www.soumunomori.com/
税金などをもし間違えれば、いろいろなところに迷惑がかかりますので、
怪しいことやわからないことがあれば上司や先輩、税理士、税務署などに問い合わせて
曖昧なまま処理することがないようにご注意ください。
ohkinu1972様
ありがとうございます。
配偶者控除の38万円と、扶養の基礎控除がごしゃごしゃになってしまっていました
次回から、的確な言葉を発することができます
ありがとうございます。
配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けられないことは
認識していましたが、取り乱してしまいました。
最終的には税理士の先生に確認していただいて提出いたします。
ありがとうございました。
勉強していこうと思います。
No.4
- 回答日時:
>配偶者特別控除枠は0円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が…
労務担当者としては、基本的な認識誤りがあります。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける受けられないのことと、妻に年末調整あるいは確定申告の必要があるかどうかとは、次元の異なる話で、連動するものではありません。
>・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
たとえ妻が無職無収入で、社員の配偶者控除の対象になるとしても、妻の基礎控除まで社員に適用されるなどのことはあり得ません。
>扶養1名として、基礎控除は適用される…
扶養1名って、その社員は親か 16歳以上の子供を控除対象扶養者としているのですか。
それなら扶養1名で問題ありませんが、基礎控除はあくまでも社員自身の分だけです。
一方、「扶養1名」が妻のことを指しているのなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか…
>3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
一時的な増加は黙認してくれるところもあります。
いずれにしても、正確なことは上司か先輩を通して、健保組合 (等) にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
ご教示ありがとうございます。
頭の中でごしゃごしゃになっていたことが
すっきりしました。
なぜ141万円以下にしなかったのだろう
なぜ、年の途中で連絡がなかったのだろう
なぜ、奥様は勤務先の健康保険に加入していないのだろう
など、いろいろと感情が先にたってしまっておりました。
冷静に取り組みたいと思います。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
>1)年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか?
そのとおりです。
問題ありません。
ところで、年末調整はもう済んでいますよね。
>基礎控除に入れてはいけない?
扶養1名として、基礎控除は適用される?
配偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんが、「基礎控除」はだれもが受けられる控除です。
>2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか?
通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなった時点(月収108334以上が続いた時点)です。
健康保険によってこの考え方に違いがあるので、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすまします。
>3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか?
奥様の1月からの収入が月額108000円以下と仮定して継続するものでしょうか?
いいえ。
一度は、扶養からははずさなくてはいけないでしょう。
なお、詳しくは前に書いたように、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすまします。
ma-fuji様
ご教示ありがとうございます。
配偶者様の直近3ヶ月分の給与明細を提出していただいて
108334円以上の場合は、扶養から外す手続きを
させていただこうと思います。
ありがとうございました。
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