電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは。

他の方の質問も読ませていただいたのですが、いまいち解決できなかったので質問させていただきます。

去年からFXを始めたのですが、1月1日~12月31日までの損益は約1万円の赤字になりました。

利益が20万円以上ではないため、確定申告はする必要がないのは知っております。
しかし、利益が20万円に満たなくても住民税の申告はしないといけないとも聞いております。

今回私の利益は赤字なのですが、それでも住民税の申告をしなければならないのでしょうか?

調べますと赤字申告は会社にバレやすいとありました。
会社にバレるのは嫌ですので、罰則がなければしたくないのですが…。

FXの損益がたとえ赤字でも必ず住民税の申告はしないといけないのでしょうか?
しないと、テレビなどで言われている脱税になってしまうのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問者さんは会社から「給与」をもらっている身分ですよね? そうであれば、地方税法第317条の2の但し書き (給与をもらっていて、それ以外の所得がない) に該当するので、住民税申告の義務はないはずです。



因みに、もし質問者さんが会社勤め等でないなら、住民税申告の義務があります (条例で申告義務が免除されていることもあります)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!