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≪質問内容≫

・状況に納得し、途中まで支払いを行うとしていた相手先の態度が変わり、支払いを拒否された時の対処方法。

≪状況証拠≫

1、他の車も木の倒壊によって破損した事実(第三者の証言可能)
2、途中まで状況に納得していて支払いを行うとしていた隣の地主(口頭のみ書面なし)
3、カーディーラーへ隣の地主が分割支払いをしたいと話を持ちかけた事実(第三者の証言可能)


≪経緯の説明≫
最近、実家のワゴン車のサンルーフ(天井にある大きな窓)が割れている事がわかりました。
普段はカバーを閉めているので発見が遅れたのですが、たまたま空けようとして発見したという経緯です。

なぜ割れたのか?と考えたところ、数ヶ月前に隣の土地の大きな木が根腐りを起こし、実家の車を止めている駐車場側に倒れていた事が原因だろうと思いだしました。
その駐車場は、屋根が無く地主さんから直接契約で土地を借りて場所を確保しているものになります。

そこで地主さんに連絡を取り、状況を伝えたところ、隣の地主さんを紹介していただき、話をする事が出来ました。

先方に状況を説明したところ、確かに隣の土地で駐車スペースとして借りていた他の契約者にも車にキズがついたなどの実例があったようで、状況に納得をしていただき、修理費用は隣の土地の管理不足として、支払っていただけるという話になりました。

そこで、修理費用の見積もり等を取って先方に送ったところ、その修理費用が先方の想定外だったの
か、いきなり態度が変わり支払いを拒否されました。

その場で民事訴訟を行い、証明責任を果たさないと支払わないと言われ、念の為、警察にも連絡をして、器物破損届だけを出している状況です。

ただ、直前まで支払う意思があったようで、見積もり書を取ったカーディーラーにも直接、電話をし分割支払いの相談を持ちかけたとの話も聞きました。


登場する関係者の整理をすると、
見積もりを出したカーディーラー ⇒ 私の実家 ⇒ 地主 ⇒ 隣の地主の土地管理会社 ⇒ 隣の地主 ⇒ 隣の地主の契約者
となります。

私としては、

■他の車も木の倒壊によって破損した事実(第三者の証言可能)
■カーディーラーへ隣の地主が分割支払いをしたいと話を持ちかけた事実(第三者の証言可能)

を取りつけ、隣の地主が途中まで支払いをする意思があったことを証明し、状況的に充分に想定される結果であり、その管理を怠った「隣の地主の土地管理会社」もしくは「隣の地主」に車の修理費用を持ってもらいたいと思っています。
また、示談を先方から一方的に断られた事もあり、この裁判の為に掛かる費用と時間で発生する損害も先方に請求したいです。

方法は刑事訴訟でも民事訴訟でも構いません。

ただ、先方も法律の専門家を雇い、こちらの決定的な物的証拠が無い事を指摘して、この支払いを逃れようとする事が想定されます。

こちらを回避する為にはどのように行動すれば良いでしょうか?

こちらも専門家に依頼をして、民事訴訟を起こすべきか、
この状況を説明し、なんとしても警察に動いてもらい、刑事訴訟に持って行った方が良いか?も
悩んでいます。

アドバイスをいただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

東京高裁(昭和56年9月30日判決・判例時報1020号)


 民法第717条第2項の「竹木の栽植又は支持」の瑕疵は、その土地又は竹木の置かれた環境とは相対的に判断すべきであり、竹木の下又は附近を人が通常通行する場所においては、大枝が腐朽するなどして通常程度の風によって切断落下する蓋然性があるようになったときは、当該瑕疵があるというべきである・・

 これはあきらかに民法の問題でしょう。
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まず刑事事件になりえないので、警察は動きません。


器物損壊罪は「故意」を要件とします。木が倒れたのは故意ではないので、警察は無関係です。

あとは民事でやるしかないのですが、倒れた木はもう処分しただろうし、物的証拠がないのが辛いとこですね。
実際に被害に遭われた他の方は弁済を受けているのか確認することですね。
木が倒れた事故があったことそのものの証拠を確保しないと話にならないかと思われます。
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