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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
登記は誰でも,請求すれば全部事項証明(昔は「登記簿謄本」と言いました)や要約書を取得することができます。
不動産を売買しようとすれば,売主の印鑑証明書を添付しなければなりません。
しかし,亡くなった方の印鑑証明書は発行されませんから,売買することができません。
なので,売買しようとすれば,相続登記をする必要があります。
ですが,遺産分割協議前でも,法定相続割合どおりに相続登記することはできます。
けれど,それを売買しようとすれば,相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
No.3
- 回答日時:
登記を見れば誰の名義かなんてすぐわかります。
他人でも登記事項要約書を取れば見れます。被相続人の名義の土地は売れません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/16 20:50
ご回答ありがとうございます。
被相続人の名義の土地は売れません。>
安心いたしました。
登記事項要約書は他人でも取れるんですか??
ということは、例えば不動会社の営業の方とかでも取れるんですか?
ありがとうございました。
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