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真似した料理には著作権がありますか?

他の方の質問などで、料理には著作権は認められないという回答がすでにありますが、たとえば次のような場合、何か問題はありますか?

有名店のレシピを参考に、自分の店で同じものを提供する。
その際に、あえて有名店の名前を出してお客さんに提供する。
つまり、レシピの出所を秘密にするのではなく、「有名店と同じものですよ」とお客さんにアピールすることによって集客を促進させようとした場合、著作権などの権利に抵触する可能性はありますでしょうか?

お教え下さい。

A 回答 (7件)

>有名店のレシピを参考に、自分の店で同じものを提供する。


真似する事は問題ありません。

>その際に、あえて有名店の名前を出してお客さんに提供する。
商標権侵害で訴えられる可能性があります。

現実に「堂島ロール」と言う洋菓子を作っている「モンシュシュ」が
「ゴンチャロフ製菓」に訴えられて負けています。

ただし料理の名前そのものが一般名詞として広く知られている場合は
侵害になりません(「うどんすき」を商標登録した「美々卯」が「グルメ杵屋」
を訴えた裁判では「美々卯」が負けています)。
http://www.saigoh.com/page007.html

最近公開されたレシピ・メニューなら一般名詞化するのは早くても30年後ですかね・・・。
http://www.namae.co.jp/news/news_106.htm
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仮に法的に問題なければ、その店の料理と全く同じ品質の物が提供できる自信があると言う事ですよね?



質問は
>有名店のレシピを参考に、自分の店で同じものを提供する。

「参考に」ですよね?
全く同じでも無い、単なる似た料理を出すだけでわざわざこのような方法で有名店の名前を出そうと言う方がどうかしてます。
単なる偽物をだkす店で終わりです。
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商標法には触れないでしょうが、不正競争防止法で訴えられるかも知れません。



著名表示冒用行為
「他人の商品・営業の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為」

に当たります。質問文にあるとおりの狙いでしたら、顧客吸引力の不当な利用になります。またその有名店のブランドイメージを汚すことにもなります。

第二条
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
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レシピの真似について著作権上は問題ないでしょうが、「**と同じ物です」という表記を勝手に行うのは商標法に抵触するおそれがあります。


商標法は、商標として登録された店名やメニュー名、お店のマークやキャラクター等を独占的に使用する権利を定めています。
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料理そのものは著作物ではありませんから問題は有りませんが


他店の名称を表示する事は商標違反に問われます
登録されていない店名でも訴えられる可能性が大きいですね
有名料理人等のレシピ使用する場合でも許可得ずに表示した場合訴えられますよ
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調理物には著作権はありません



他店の名称を出せば詐称となります。

平たく言えば、詐欺
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「調理法」自体は、「著作物」ではありませんので、著作権などの権利に抵触する可能性はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
質問の仕方が明確でなかったかもしれません。

「調理法」に「著作権」が無いことは了解しました。

お伺いしたいのは、集客方法に、あえて他のお店の名前を出して集客するという行為が問題あるかどうかを知りたいのです。

補足日時:2012/01/18 13:08
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