No.1ベストアンサー
- 回答日時:
かかりません。
大使館・大使館員は、日本にいないものとされます。
外国なのです。
逆に、外国の日本大使館員は、日本にいるここと
されます。
非居住者でもないし、外国法人としても源泉の対象
ではないはずです。
大使館本来の業務に関してですけど。
お土産売ったり、土地を貸したり、本来の業務以外の
場合は、課税されますが。
さっそく、ご回答くださりありがとうございます。
非居住者ですらないのですね。タックスアンサーを見てもそこまでは書いてなかったので、とても助かりました。
源泉の課税対象外なのですね。
ということは、支払調書の発行もしなくていいのかな?どうなんでしょう。。。
xxxx123456さん、みなさん、よかったら、教えてください。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
必要ありません。
人的非課税ですから。
もし、大使館がマンション経営しており、
そのマンションを買ったら、源泉徴収・調書等が
必要になります。
また、日本人労務者は、日本にいることになります。
大使館から雇用されていてもです。
大使館の給料は、源泉しませんけど
台湾の外交機関は、大使館でないから課税されます。
再びの回答をくださって、ありがとうございます。
私にもわかりやすく書いてくださって感謝しています。
在日大使館、大使に対しては、報酬・料金を支払っても、源泉税を徴収する義務がなく、支払調書を発行する必要もない、ということですよね。
大変勉強になりました。
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