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相殺、控除の領収書を出すとき印紙って貼りますか?

A 回答 (2件)

印紙税の領収書に関する規定は下記の通りです。



17号文書  [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]

ということは、金銭又は有価証券を受領したのでなければ課税されないという意味です。
相殺は、金銭も有価証券も受け取らないので、その部分は非課税です。

従って、現金と相殺を分け別な領収書にするのがもっとも安全です。
一枚の場合は内訳で相殺金額を明示します。
こうすれば相殺部分は非課税にできます。
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相殺・控除する前の金額で領収証を互いに取り交わすなら、相殺・控除する前の金額で収入印紙の要否を判断します。



相殺・控除したあとの金額しか書かないのなら、相殺・控除したあとの金額で収入印紙の要否を判断すれば良いです。

この回答への補足

すいませんいまいち理解できないので、、、

例えば10万円のうち4万円相殺、控除があったとします。

すでに相殺、控除を引いて6万払ったとします。

そこで残りの4万円の相殺、控除の領収書を出すときはどうなりますか?

補足日時:2012/01/25 10:46
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