No.2ベストアンサー
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考え方があまいですね。
法人事業となったら、経営者(役員)と法人は別人格です。法人の所有者たる立場は株主であり、会社すなわち株主から経営を委任された人が経営者である役員となります。
ですので、事務的なものから始まる法的なものは、どんなに株主と役員が同一であっても、それぞれの立場で考える必要があります。
家族経営の法人でも、役員報酬(給与)を支払うのは、経営者ではなく法人です。法人は給与支払者としての責任があり、経営者の他人である従業員と役員を区別するのは役員報酬という利益配分要素の高い報酬なのか、労働の対価なのか、ぐらいであり、その他の給与天引きについては法律で養成されているものは義務として行わなければなりません。
給与天引きをする際の社会保険料については、毎月の給与から算定するのではなく、社会保険の手続きである資格取得届や算定基礎届・月額変更届などにより定まった標準報酬月額に従った保険料となります。
給与天引きの所得税、すなわち源泉所得税については、その計算方法に従って扶養控除等移動申告書の提出の有無や勤務状況(日雇いなど)によって計算することになります。
給与天引きの住民税、すなわち特別徴収の住民税は、給与支払い報告という法人の手続きにより、毎年1回確定された通知文書により天引きしなければなりません。
税理士への依頼内容は、依頼の状況などによっても異なります。依頼者と税理士により、依頼内容は人それぞれ法人それぞれです。一般的な契約というものがどのようになるのかは簡単ではありません。
質問のようなことを税理士にしてもらうのには、給与計算を依頼しなければなりません。多くの事業者(個人法人を問わず)で給与支払いをしている事業者で顧問税理士へ給与計算を依頼しているところは少ないかもしれませんね。ほとんどが税理士などからの指導により、法人の事務担当者や経営者が計算できるようになっていることでしょうからね。
ちなみに、税理士は事業者の便利屋ではありません。あくまでも税務のプロとしての業者であり、税務と税務に付随した会計を扱うのが基本です。社会保険は税理士の分野ではなく、社会保険労務士の分野となり、社会保険労務士資格のない税理士が社会保険業務を扱えば、社会保険労務士法違反にもなりかねません。一部の社会保険業務については税理士でも扱えるということを聞いたことはありますが、どの程度までの社会保険業務の知識があるかは保証されていません。もしも、税理士が税理士業務の外で、単なるアドバイスを信じて社会保険の手続きをして間違いがあっても、あくまでも事業主の責任ですね。
逆に社会保険労務士が給与計算業務を行うことがあります。給与天引きの所得税の計算は概算的なもので簡便な計算であること、住民税は確定されているもの、社会保険は専門であることなどから社会保険労務士の業務として行うことでしょう。しかし、事業主の義務である年末調整は、所得税の確定する業務となり、それに付随する給与支払い報告事務・法定調書作成事務などは税務であることから、社会保険労務士では扱うことはできないことでしょう。
税理士に相談して給与計算ソフトを導入し、その計算結果を年金事務所などで社会保険部分の確認をしてもらいながら指導を受け、ご自分で処理ができるようになるべきだと思いますね。
安易な間違った処理をしていると、税務調査で役員報酬を問題視されかねません。源泉所得税の納付義務も負担義務を負う個人ではない法人にあるため、同様に問題視されかねません。
顧問契約に相談や指導が含まれているような場合には、給与関係のアドバイスぐらいしてくれると思いますよ。ただ、事務処理を依頼すれば費用が上がると考えましょう。
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