No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ。
保険料納付月数は同じかもしれませんけど、月々の報酬額が違いますよね。
報酬額が違うと保険料も違ってきますから、高い保険料を納めれば納めるほど、将来の年金(老齢厚生年金)も多くなってゆきます。
このしくみを報酬比例といいます。
将来の年金(老齢年金)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金から成ります。
ざっくり言ってしまうと、老齢基礎年金というのは定額で、40年間の資格期間(受け取るために必要な年数で、国民年金の期間だけじゃなく厚生年金保険だったときもカウントします)があれば、満額受け取れます。
また、現在は、最低25年の資格期間があればもらえることになっていて、少なくとも、満額に対しての40分の25はもらえるしくみになっています(割合を按分するわけですね)。
一方、老齢厚生年金は報酬比例の額なので、働いていたときの平均的な報酬額が高ければ高かった人ほど、もらえる額が大きくなります。平均的な報酬額掛ける厚生年金保険に入っていた長さ、で計算されてくるイメージです。
つまり、この老齢基礎年金と老齢厚生年金を足し合わせたものが、将来の年金(老齢年金)です。
もし、「報酬額の大小にかかわらず、保険料を納めた年数が同じだったら年金額も変わらない」なんていうことになったら、汗水垂らして働き続けたことがアホらしくなるでしょう?
でも、そんなことはないわけですね。
いまのしくみがきちっと維持される(といいますか、維持されなくっちゃならない)かぎり、心配することはないと思いますよ。
ちょっとむずかしいかもしれませんけど、もっと細かいしくみを知りたくなったら、日本年金機構のホームページを見てみて下さい(参考URL)。
詳しい計算方法とかが載ってます。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure …
No.3
- 回答日時:
> 国に納める金額にかかわらず
> 将来支給される金額に
> 差はないのでしょうか?
厚生年金からの支給は、納めた金額(正確には「標準報酬月額」と「標準賞与」)に応じて計算されます。
⇒年金額は報酬額に比例する[上限と下限があるので、完全な比例ではない]。
公的年金制度の説明図等には、厚生年金を「報酬比例(分)」と書居ている事がありますが、それは上記理由からです。
> 50万円毎月賃金を会社からもらっている人と
> 20万円毎月賃金をもらっている人は
> 掛け率も掛け金も当然違ってくるわけですが、
認識が間違って居ります。
毎月の給料から控除されている厚生年金保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算されますが
1 厚生年金の保険料率は賃金の多寡に関係なく、原則として1年間は定率です。
⇒平成23年9月分以降の保険料率は全体で16.412%[被保険者負担は8.206%]
⇒平成24年9月分以降の保険料率は全体で16.766%[被保険者負担は8.383%]
2 標準報酬月額は法律に定められた次のタイミングで決定及び変更いたします。
A 資格取得時決定
厚生年金の被保険者資格を取得した際に、受け取るであろう推定の給料額などから決定。
B 定時決定
毎年4月~6月に支給された各人の給料額を平均した値を使って決定。
一旦決定すると、Cの随時改定に該当しない限り、どんなに給料額が増減しても翌年8月まで固定。
C 随時改定
固定給に増減が生じ、増減が生じた月を含む3ヶ月間に支払われた給料額の平均値や、給料の計算対象となった日数などが、法律に定めた一定の条件に全て合致した場合に、増減した3ヶ月間の平均値から導いた標準報酬月額に変更。
変更となるのは増減が生じた月を第1月目と呼んだ場合の第4月目の保険料計算からになる。
> この二人が同じように(例えば)30年間
> 年金を納付していれば
> 支給年齢に達したときに
> 受け取る月額はまったく同じなのでしょうか?
現時点での制度を適用し、この2名は30年間に昇・降給が発生せず、賞与を一切受取っていないのであれば、イメージとしては次のようになります。
○30万円の人の老齢厚生年金は「平均報酬額30万円×支給率×物価スライド率等」
○50万円の人の老齢厚生年金は「平均報酬額50万円×支給率×物価スライド率等」
今回は偶々、書かれている賃金額が標準報酬月額と同額だったのでこのような式になりましたが、これが35万円の人だと「平均報酬額36万円×支給率×物価スライド率等」になります。
No.2
- 回答日時:
ご参考。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13286/
収入が多い人は、上記ページの冒頭で説明している「2階部分」が、太くなります。
1階部分は、太さが決まっている(単位金額が決まっている)ので、総額は年金加入月数(長さ)で決まります。
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