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妻 会社員 年収400
夫 パート 年収100  現在国保で年間24000円
子供は三人で妻の扶養に入っている状態です

結婚前まで自営で確定申告してました
その流れで今も確定申告をしているのですが、妻の扶養に入った方が
税金が安くなりますか?
このまま個別に確定申告していても変わらないでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

すくなくとも国保の24000は払わなくてよいでしょうね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

払わなくて済むならその分らくになりありがたいです
ありがとうございました

お礼日時:2012/02/20 23:43

>妻の扶養に入った方が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税金が安くなりますか…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
妻が会社員等なら当年の年末調整で、妻が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。

>夫 パート 年収100…

昨年の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が 100万ちょうどだったという意味であれば、これから妻が昨年分の確定申告をすれば良いです。
年末調整に反映されなかったことは、確定申告をすれば良いのです。

>このまま個別に確定申告していても変わらないでしょうか…

だから、妻が昨年分の配偶者控除を取ることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

全てにおいて詳しくありがとうございます
どなたもベストアンサーに選びたいのですが、一人だけということで
一番最初に詳しく書いていただいた方を選ばせていただきました

みなさんありがとうございました

お礼日時:2012/02/20 23:44

>結婚前まで自営で確定申告してました



それでその自営はどうなっているのですか?
収入はあるのですか?

>その流れで今も確定申告をしているのですが、

パート先が年末調整をしていれば確定申告は必要ないはずですが?
それともパート先は年末調整をしてくれないのですか?
あるいはやはり自営で収入があるということ?
その収入はいくら?
所得としていくら?

>妻の扶養に入った方が
税金が安くなりますか?

扶養に入るかどうかよりも先に扶養になれるかどうかです、だからしつこく自営のことを聞いているのです。

>このまま個別に確定申告していても変わらないでしょうか?

確定申告そのものは個人レベルの申告ですから個人でするものです、夫婦で一緒なんてことはありません。

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養については16歳未満の子供の扶養控除は廃止されました、質問者の方が妻の配偶者控除あるいは配偶者控除の対象になれれば妻の税金(所得税・住民税)は安くなります。
健康保険の扶養については妻の健康保険の扶養になれれば保険料は無しです、そして現在の国民健康保険の保険料は払う必要はありません、まただからといって妻の健康保険の保険料があがるということはありません。
また国民年金も第3号被保険者になれれば保険料は不要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

結婚後に引っ越したので自営は辞めパートになりました
情報が不足して申し訳有りません
健康保険、年金と更に詳しく回答ありがとうございました

お礼日時:2012/02/20 23:42

>その流れで今も確定申告をしているのですが


給与所得者は、他に所得がなければ確定申告の必要ありませんが…。
会社で年末調整してもらえるはずです。

>妻の扶養に入った方が税金が安くなりますか?
そのとおりです。
なお、お子さんは、16歳以上でしょうか、16歳未満でしょうか。
16歳未満の子の所得税の扶養控除は、平成23年分から廃止になりました。
住民税も来年度(今年6月から課税分)から廃止になります。
貴方が扶養になれば(給与年収103万円以下なら扶養になれます。正確には「控除対象配偶者」)、当然、奥さんの税金安くなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社では年末調整はしてもらえませんでしたので、確定申告してきました
子供は一番上が5歳になります
詳しい回答をありがとうございました

お礼日時:2012/02/20 23:40

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